を明らかにしなければならなくなりました。 ここでの、「全ての土地の地積を求めなければならない」という縛りがポイントになります。 もし分筆前の地積と分筆後の地積の差が誤差の限度を超えるときには、「地積の更正の登記」の申請をしてからでなければ分筆登記をすることができなくなってしまったのです。 改正前の不動産登記法では、分筆される側の土地だけ地積の求積を行い、残りの土地については、便宜上、登記簿に記載されている面積から分筆する土地の面積を差し引いて登記申請することができたので、地積更正登記をすることなく分筆登記をすることができました。 今回の不動産登記法の改正で地積更正登記をしなければならない可能性がでてきたことを考えると申請人への費用負担が大きくなったと言えます。 しかし、従前の方法を続けていると、分筆される側の土地は正確な地積で登記されますが、残る土地の誤差は大きくなり、全体として地図や地積