仮想通貨はどう相続するのか 仮想通貨は国家の枠に縛られない資産のため、国単位で規制するのが難しいのですが、そのなかでも日本は先行しています。たとえば2016年5月に資金決済法を改正して仮想通貨を準通貨としてみなせるようにし、18年11月には国税庁が仮想通貨を相続する手引きも公開しました。 金融庁に登録された仮想通貨交換業者などはこの手引きに従って相続時のスキームを構築しているようです。業者によって提出書類などに多少の差異がありますが、大まかな流れは次のようになります。 1)死亡を証明する公的書類や相続人全員の戸籍謄本等の書類を揃えて交換業者に提出する。 2)交換業者が残高証明書や仮想通貨売却依頼書等を送付する。 3)残高を確認。遺産分割協議書などを提出して相続人が売却依頼を申告する。 4)代表相続人の指定口座に残高が日本円に換算されて振り込まれる。 換算は死亡日のレートに基づくことが多く、