当財団では、(社)日本玩具協会の委託によるST(Safety Toy = 安全玩具)基準の検査を実施しており、合格した玩具にSTマーク表示ができます。 また、ST基準と同時に食品衛生法(おもちゃ、器具・容器包装)に基づく試験も行っております。 STマークを取得できる玩具・できない玩具 通常「玩具」とみなされる以下の品目の検査が可能です。 駆動玩具 科学玩具 手芸玩具(例:組立が簡単なプラモデル、木製品および他のクラフト製品の道具セット)。ただし、子供用のもの。 庭で使用する玩具(例:ブランコ) 玩具スポーツ用品(例:14才以下の子供を対象にしたスポーツ用品) 水物玩具 浴槽玩具 水上で用いることを目的とする空気入れビニール玩具 クリスマス用品 携帯電話ストラップ テレビに連結するビデオ玩具/ゲーム 玩具とみなされない以下の品目についてはST基準は適用されず、 検査はできません。 セルロイド