タグ

憲法に関するrajendraのブックマーク (20)

  • 検閲否定する憲法21条「強力な保障」 国連特別報告者:朝日新聞デジタル

    国連の「表現の自由の促進」に関する特別報告者のデービッド・ケイ氏(米カリフォルニア大教授)が12日、朝日新聞の単独インタビューに応じた。 ケイ氏は日国憲法21条が「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めていることについて、「とても強力な保障だ」と高く評価した。特に、検閲を明確に否定した部分の重要性を指摘した。 また21条について、言論・報道の自由を保障した米合衆国憲法修正第1条と比較し、「書きぶりは違うがとてもよく似ている」と評価した。 自民党改憲草案は、21条に「公益」や「公の秩序」を害することを目的とした活動は認められないとの文言を加えようとしている。ケイ氏は「21条にいかなる修正も加えるべきではないと強く訴えたい。例外規定を設け出すと、その例外規定の持つ性質により、時とともに、例

    検閲否定する憲法21条「強力な保障」 国連特別報告者:朝日新聞デジタル
    rajendra
    rajendra 2017/06/14
    "21条にいかなる修正も加えるべきではないと強く訴えたい。例外規定を設け出すと、その例外規定の持つ性質により、時とともに、例外規定がそのルールや保障をのみ込んでしまう"
  • 改憲勢力「違和感がある」 悩む創価学会員:朝日新聞デジタル

    公明党を支持する創価学会員たちは、参院選で同党を含む改憲勢力が3分の2に達したことをどうみるのか。「平和の党」を掲げ、安全保障法制をめぐる議論では慎重な立場からの主張もした同党だが、改憲に積極的な自民党との一体化を懸念する声もある。 創価学会総部の関連施設が立ちならぶ東京・信濃町。国内外から学会関係者が集まる信仰の拠点だ。 12日、九州から訪れた地区幹部の男性(50)は、公明が「改憲勢力」と言われることに「違和感がある」と話す。約30年の信仰の原点には、戦時中に軍部から弾圧され獄死した牧口常三郎・初代会長の思想があるという。安保法制の論議でも公明は一定の歯止めをかける法整備に貢献したと考えている。「自民とはスタンスが違う。平和の党の原則を曲げることはない」 東京都内の60代の男性学会員… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。

    改憲勢力「違和感がある」 悩む創価学会員:朝日新聞デジタル
    rajendra
    rajendra 2016/07/14
    "「参院選の選挙区では自民候補の応援を」との号令が飛んだ。従来の「人物を見定めてから」という方針とは違ったという。"
  • 日本は「法の支配」から「人の支配」の国に 憲法学者:朝日新聞デジタル

    安全保障関連法案は言うまでもなく違憲だ。憲法9条は武力の行使を永久に放棄しているが、外国から武力攻撃を受けた場合、かろうじて個別的自衛権の行使が認められると解釈されている。安倍内閣が「合憲」の根拠とする砂川判決も、1972年の政府見解(72年見解)も、集団的自衛権の行使を前提にしたものではまったくない。 来、安全保障関連法案は、憲法96条に従って国民投票を行い、集団的自衛権の行使を認める内容の憲法改正を行ったうえで成立させるべきものだ。9条を改正せずに法案を成立させるのは、国会だけで事実上の憲法改正を行い、国民の憲法改正権を奪い取ることにほかならない。 与党が選んだ首相が内閣を組織する以上、与党は首相や内閣の決定を国会で実現することになるが、それらの決定が仮に憲法違反なら、政策的に妥当かどうかとは全く違う次元から判断しなくてはならない。与党議員だからといって、「内閣が決めたから合憲だ」と

    日本は「法の支配」から「人の支配」の国に 憲法学者:朝日新聞デジタル
    rajendra
    rajendra 2015/09/19
    "国会議員には憲法尊重、擁護義務がある。憲法の枠を超える法案が出てきた時は、いくら選挙で選ばれたからといって、国会の多数派がそれを鵜呑みにすることは許されない。"
  • 災害時の緊急事態 被災地などの弁護士会が反対 NHKニュース

    自民党内で憲法改正の最初の発議項目に関連し、大規模な災害などに対応する「緊急事態」の項目を軸に、各党と議論を進めていきたいという意見が出ていることについて、東日大震災の被災地など、各地の弁護士会が1日、共同で記者会見し、権力の乱用につながるおそれがあるなどとして、憲法への「緊急事態」の項目の創設に反対すると表明しました。 会見で、各弁護士会は今ある法律に、災害時の国家緊急権に相当する制度が定められているとしたうえで、国家緊急権は歴史的に多くの国で軍人や政治家に乱用されてきたなどとして、憲法への「緊急事態」の項目の創設に反対すると表明しました。 岩手弁護士会の吉江暢洋弁護士は「法整備は十分で、問題は今ある制度をうまく使いこなせなかったことに原因がある。災害時には被災者の人権こそ守られるべきであり、人権を一時的に制約する『緊急事態』の項目の創設には反対だ」と述べました。

    rajendra
    rajendra 2015/05/02
    安易に大刀を持ち出すな的な話。>問題は今ある制度をうまく使いこなせなかったことに原因がある。災害時には被災者の人権こそ守られるべきであり、人権を一時的に制約する『緊急事態』の項目の創設には反対だ
  • 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法

    この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、

    同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法
    rajendra
    rajendra 2014/06/09
    "窓口の不受理、戸籍の不記載、税務署等の扱い、いずれにおいても、 婚姻当事者としては、取り消し訴訟や、国賠訴訟の道を模索することになると思われます。"
  • 舛添都知事:「自民憲法改正草案、立憲主義の観点で問題」 - 毎日新聞

    rajendra
    rajendra 2014/02/15
    "1次草案の「個人として尊重される」を2次草案で「人として尊重」と変えたことに触れ「憲法は国家の対抗概念である個人を守るためにある。人の対抗概念は犬や猫だ」と厳しく批判"
  • 憲法使いの弟子 - おおやにき

    「だまれ俺は芦部信喜教授の孫弟子の同期だぞ」ってのはどうか(挨拶)。憲法問題だから「ノモス主権論尾高朝雄教授四世の孫弟子」の方がいいかな。しかしその、尾高宮澤論争以来の敵対派閥(笑)だからというのではないが、天賦人権説というのもそうスジのいい議論ではないので切り札的にそれは天賦人権説否定ですねドヤアみたいなのもどうかと思ってちょっと書く。 というのは自民党の憲法改正案にまつわる問題で、それを進めている人々がtwitterでうかつなことを言っているのに対して怒っている人々がいるという話であり、いや個人的にも先般提案された改正案はろくでもないものになっていると思っているわけではあるがおそらく私が問題にしている箇所は人々が怒っているのとは違うし、いま問題にされているような論じ方が利口だとも思えない。というので少し書いて放っておいたら政治のほうが動き出したりしてどうしたものかと思っているわけだが、

    rajendra
    rajendra 2012/12/16
    "Twitterで議論するような大掴みの問題じゃねえだろ、こういうの。"
  • 「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白 - MSN産経ニュース

    平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永

  • 憲法について知ったかぶりをしている識者を見破る3つのポイント - 弁護士兼務取締役の独り言

    1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 2.憲法は法律と同じ種類のものである。(憲法は法律の偉いものである。) 3.私人間の問題に憲法を持ち出す。 いわゆる識者がテレビやブログで以上の3つのどれかひとつでも当てはまるような発言をしたりエントリーを書いたりすれば・・・ダウト! その人は憲法を「実はよくわかっていないのに知ったかぶりをしている」と言い切っていいでしょう。 憲法のことがわかっている人は、少なくとも上に書いた3つにあてはまるような言動は絶対にしません。なぜなら、「憲法の理解」という点において、すべて致命的ともいえる間違いだからです。 それぞれについてなぜ誤りと言えるのか、簡単に説明してみますね。 1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 これがなぜ間違いなのかは、先日のエントリーに書きました。 憲法は国民

    憲法について知ったかぶりをしている識者を見破る3つのポイント - 弁護士兼務取締役の独り言
    rajendra
    rajendra 2009/01/21
    "この事件の時、東大の長谷部教授(憲法)がある新聞にコメントを求められて、「今回の場合、表現の自由は問題にならないが・・・」と憲法の話は3秒で終わらせて、あとは個人的な意見を述べられていた"
  • 休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    以前OECDの高齢者雇用のを翻訳出版した明石書店さんから、雑誌『現代の理論』08秋号が送られてきました。 特集は「地球環境危機への挑戦」ということで、ここではコメントはご遠慮させていただいて、取り上げたいのは小林良暢さんの標記文章です。 「休息時間」なくして「ワーク・ライフ・バランス」なし-なぜ日では実現できないのか?EU指令の重要性 という、まさに私と意気投合するような内容です。 生活時間の国際比較調査によると、日人の在社時間はドイツはいうまでもなく、チェコ、スロバキア、エストニアといった東欧諸国と比べても、そして中国よりももっと長いという、ワーク・ライフ・インバランスな状態にあることを指摘し、EU指令に沿って休息時間規制を導入すべきことを訴えています。 興味深いのは、休息時間規制は労働基準法にはないけれども、 第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2  賃金

    休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    rajendra
    rajendra 2008/10/19
    憲法27条に休息時間規定の根拠を求める指摘。
  • 【主張】空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか - MSN産経ニュース

    イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ。 名古屋高裁は自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決で、差し止めと慰謝料請求の訴えを棄却しながらも「米兵らを空輸した空自の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいる」と、違憲判断を示した。 原告側は上告しない方針で、国側も上告できない。自衛隊のイラク派遣を違憲とする初の判決は確定する。この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。 傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。 しかも被告の国側は最高裁への上告を封じられる。これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。 違憲判断自体も問題だ。空自が多国籍軍の兵士をバグダッドへ空輸する任務は、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力行使し

    rajendra
    rajendra 2008/04/18
    産経らしすぎてあまり面白くない。「判決は正しい!自衛隊派遣は憲法違反だ!だから改憲が必要なのだ!!」くらい言ってくれ。
  • 兵庫の日記〜blog edition〜:あんさんたちが出てくると話が余計にややこしゅうなってかなわんわ

    (略) だがこれは、憲法で保障された集会や表現の自由を危うくすることにつながりかねない。これらの自由は、民主主義社会の根幹にかかわる。 平穏に集会を開催しようとする人たちと、邪魔しようとする人たちのどちら側に立つか。 ホテルとしても企業としても、社会への責任感、正義感が、かけらもうかがえない。情けない限りだ。 日教組は昨年三月、旅行会社を通じてホテルに会場使用を申し込み、妨害行為の可能性も説明したという。五月に使用契約を結んだが、十一月になってホテルが解約を通知した。 ホテルは、右翼団体による妨害の可能性や日教組の説明不足を解約の理由としていた。 だが、その後司法が示した判断は、先に述べたとおりである。ホテルの主張は認められなかった。 公共施設を使う集会について、最高裁はこれまで「正当な理由がない限り利用を拒んではならない」「不当な差別的扱いをしてはならない」との判断を示している。 利用を

    rajendra
    rajendra 2008/02/05
    思い切り吹いたw
  • 私はいつ憲法に契約したんですか?

    >1.私はいつ憲法に契約したことになってるのですか? 契約しなくてはならないのですか? あなたは憲法に契約していないと思います。 憲法は広い意味では国家の基法として統治作用を存在を基礎付けるもので、直接国民を名宛人とするものではないからです。 また、あなたが憲法によって統治作用を授権された国家のもとでその統治作用を受けるのは、あなたが能動的に契約したからではなくて、国家が統治作用を授権されているされている範囲にあなたが「たまたま投げ込まれた(生まれた)」ことに起因すると思います。 >契約を拒否したいとき、解約したいときはどうしたらいいですか? 契約ではないということなので、憲法による統治作用の枠外にでたいと解しますと、わが国では国籍離脱の自由が保障されていますからわが国の国民でなくなることで国民であることに起因する作用からは逃れることができます。 また、わが国の国民として、憲法の内容を変

    私はいつ憲法に契約したんですか?
  • asahi.com:お湯を注ぐと、9条が浮かびます - コミミ口コミ

    お湯を注ぐと、9条が浮かびます 2007年10月28日 「とうふ連九条の会」は、湯を注ぐと憲法9条の全文が外側に浮き出るマグカップ「9条カップ」を発売した。今春に売り出した「9条扇子」に次ぐ9条グッズだ。 企画したのは同会代表の畦布哲志さん(59)。今年7月、憲法9条をテーマにした大林義典さんの個展「義典の九条書展」を準備中、ふと、お湯を入れると文字が浮き出る湯飲みのことを思い出し、大林さんの作品を湯飲みに入れようと思った。試作を繰り返し3カ月がかりで完成。より幅広い層に使ってもらおうと、湯飲みではなくマグカップにしたという。 キャッチフレーズは「『護憲』は『湯飲み(言うのみ)』からはじまる」だ。畦布さんは「集会に出ることだけが護憲運動ではない。お茶やコーヒーを飲みながら憲法9条の話をするのも大事な護憲運動。日常生活の中で話題にすることが憲法9条を守ることにつながる」と話す。 1個1500

    rajendra
    rajendra 2007/10/29
    9条商法ってオイシイのかしら。
  • 八月革命説の文脈に関して。 - 殿下執務室2.0 β1

    ブログネタの棚卸しというか。 8月くらいに書こうと思ってお蔵入りになっていたものを、来年まで待つのもナニなので、今のうちに出しておこうという感じで、時期ハズレながらも8月革命説雑感。これに関しては、結局ポツダム宣言をどう読み解くかの問題なので、やはりまずはポツダム宣言に対する当時の両側の解釈という点で重要な、ポツダム宣言への回答に関する応酬辺りを見てみるのが良いのでしょう。Blockquoteした文書のソースはたぶんぐぐれば国立公文書館のサイトとかで出てくる範囲のものなんで、URLはリンクしませんが、どぞということで、こちらが帝国政府側の回答。 帝国政府ハ一九四五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ米、英、支三国政府首脳者ニ依リ発表セラレ爾後「ソ」聯政府ノ参加ヲ見タル共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ右宣言ハ 天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ受諾ス 帝国政府ハ右了

  • 憲法改正の限界について - 半可思惟

    前回、前々回と続けていた財産シリーズは一時お休みして、今回は憲法改正と民主主義のお話です。 id:chaturangaさんが「憲法改正限界説に関する素朴な疑問」というエントリのなかで、以下のような問題提起をなさっています。 九十六条には、変えられないものがある、とは明記されていません。 条件をクリアすれば変更可能、という条文に、でも変えちゃいけないものもある、という書かれていない暗黙の理屈がついているというのは、これはこれで条文の不備ではないかと思えます。 それ以上に、この学説で奇怪なのは、国会議員や国民の良識、そして民主主義的な多数決による結果を尊重しない、ということです。こちらの方こそ、現日国憲法の「基原理・根規範」である民主主義に抵触してませんか? 謎は深まるばかりです。 http://d.hatena.ne.jp/chaturanga/20070804/p2 憲法改正を規定す

    憲法改正の限界について - 半可思惟
  • 憲法九条と九十六条に関する素朴な疑問 - スマイル・トレーニング・センター

    世は護憲だ改憲だ、またその言葉には飽き足らず加憲だ愛憲だ創憲だといろいろ言っています。私は『あほ拳ジャッキー』を愛読していました。あれはブルース・ソーとか斬新なキャラクターが出ていてすばらしい漫画ですので、ぜひプロダクションI.Gとかにアニメ化してほしいと今でも思っています。 それはさておき、私は昔から現日国憲法についてよくわからないことがあって、そのうちの一つをエントリします。法学の世界ではとっくに結論の出ているようなことかと思いますが、私はその世界に疎いので、ご存知の方に教示いただけたらと考え書いてみます。 まず、言わずと知れた憲法九条の条文はこういった内容。 第九条一、日国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。二、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は

    rajendra
    rajendra 2007/08/03
    改正限界説の話ね。ちゃんと勉強せんといかんな。
  • 憲法学界の「原罪」 | bewaad institute@kasumigaseki

    昨日のエントリは勢いで書いてしまった部分もあるわけですが(笑)、「憲法学界は、総力を挙げてこのような事態になってしまったことを総括するべきです」とした部分について、具体的に何について向き合うべきか、webmasterの考えるところを書きたいと思います。もちろん、第9条の解釈というのは大きなテーマではありますが、それに先立つ「原罪」があるのでは、という問題意識をwebmasterは持っています。 天皇機関説事件史の教科書に書いてある話ですから、ご存知の方も多いでしょうけれども、概要を示せば次のとおりです。 大正時代には、それ以前の天皇主権説を覆し、天皇機関説が明治憲法上の天皇の地位に関する通説となっていた。 昭和10年、この説の主導者であった美濃部達吉貴族院議員・東京帝大名誉教授に対して、国体を否定するものであるとの批判が貴族院にてなされた。 その批判は在郷軍人会を含む軍部や右翼の間に

  • 有害無益な「最低投票率」 - 玄倉川の岸辺

    憲法改正を現実的なものとする「国民投票法」が14日に可決成立した。 たいへんめでたい。 護憲派からは「なぜ今なのか」とか「改憲に前のめり」とかいった(お約束の)批判が出ているが、これまで実際に改憲を可能にする手続法がなかったのがおかしいのである。憲法96条に改正の手順が定められているのに、それを実施するための法律が整備されないのはそれこそ憲法の精神に反している。 護憲派が主張する「最低投票率」には反対する。有害無益としか思えない。 ボイコット運動を誘発し、棄権を増やし、民主政治を衰弱させるだけだ。 最低投票率を主張するのは「健全な民主政治より憲法9条が大事」な人たちなのだろうと思っている。 憲法12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と定められている。棄権(文字通り投票する権利を棄てた)者の意思を過剰に忖度する必要はない

    有害無益な「最低投票率」 - 玄倉川の岸辺
  • http://www.asahi.com/life/update/0507/SEB200705070004.html

    rajendra
    rajendra 2007/05/08
    これはダサい。
  • 1