6月からは新年度の個人住民税の特別徴収が始まります。会社は原則として、社員の個人住民税の特別徴収をしなければなりません。では、どんな手続きが必要なのでしょうか。今回は「個人住民税の特別徴収」についての基本知識をおさらいしておきましょう。 「なに? この特別徴収税額通知書って」と社長に封筒を渡された経理ママ。「と、特別? 徴収? 税金また取られるの?」とあせるママに、「違います」と公認会計士試験に挑戦中の現代知恵蔵君が解説を始めた。「それは市町村に代わって会社が社員の住民税を徴収する制度で……」
6月からは新年度の個人住民税の特別徴収が始まります。会社は原則として、社員の個人住民税の特別徴収をしなければなりません。では、どんな手続きが必要なのでしょうか。今回は「個人住民税の特別徴収」についての基本知識をおさらいしておきましょう。 「なに? この特別徴収税額通知書って」と社長に封筒を渡された経理ママ。「と、特別? 徴収? 税金また取られるの?」とあせるママに、「違います」と公認会計士試験に挑戦中の現代知恵蔵君が解説を始めた。「それは市町村に代わって会社が社員の住民税を徴収する制度で……」
>消耗品費・消耗備品費の違いが分からず 本質的には、違いは有りません。 消耗品費だけでは都合が悪いので、会社が分類したはずです。 なぜ分類する必要が有ったのかが判れば良いのですが、 特に必要なければ、消耗備品費はなくしても良いと思います。 >明確な基準 これは会社等勘定科目を使う人が決めればOKです。 会計基準では一部の勘定科目を除き、明確に勘定科目とその使用方法が 定まっているわけではなく、一般に誤解を生まない名称によって 勘定科目を決めれば良い事になっています。(つまり勝手に勘定科目作っても良い) ですから、消耗品費・消耗備品費・事務用品費と別れているなら、 より明確な勘定科目名を使っているものから、文字通り 事務用品費は、一般に事務用品店で販売しているノート・ボールペン・伝票など 消耗備品費は、金額が10万円以上となれば減価償却による費用計上を要するもの等 消耗品費は、金額が10万円
弥生会計では、輸入仕入の税区分として「課税対応輸入本体」、「課税対応輸入消費税」および「地方消費税貨物割」が設けられています。 これは、輸入仕入と国内仕入とでは仕入税額控除の計算方法が異なるためです。 すなわち、仕入税額控除の計算において、国内仕入の場合は税込仕入価格の4/105が仕入税額控除ですが、輸入仕入の場合はこのような計算は不要で、輸入時に納めた消費税額がそのまま仕入税額控除となるからです。 従って、弥生会計では税区分を次のように入力します。 輸入仕入(通関料) 「課税対応仕入」 (国内仕入です。) 輸入仕入れ(関税) 「課税対応輸入本体」 (関税も考え方としては輸入消費税の対象です。) 輸入仕入れ(消費税) 4%相当額 「課税対応輸入消費税」 1%相当額 「地方消費税貨物割」 輸入品本体 「課税対応輸入本体」 (本体については、質問分にありませんが追加しました。
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