以下は、数度のメールのやりとりをへて、本HPに掲載させていただけることになった大台ヶ原・大峰の自然を守る会・会長の田村義彦さんのご論文「大杉谷吊橋事故の損害賠償請求訴訟とその影響」である。この裁判事例は、本HP「登山事故関係など主要判例一覧」のNo. 009で紹介していた。しかし、田村さんにご指摘いただくまで、原告主張と判決についての重大な問題性に全く気づくことができなかった。まさに、我が身の不明、愧いるばかりである。 ぜひとも、判例タイムス513号と判例時報1105号の一審判決及び判例時報1166号の控訴審判決を読んでみていだたきたい。私は、両者を読み比べて、田村さんのご主張趣意の合理性は明らである、と思料するものである。 なお、ウェブ上で文字化けなどの誤りが発生したとしたら、それらはすべて私のミスである。 2005.06.14 大台ヶ原・大峰の自然を守る会 田村 義彦 2005年5月3