気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 前回、改正独占禁止法での、不当廉売の課徴金強化などを紹介した。しかし、今回の改正で罰則強化よりも、大きな影響があると思われるのが、不当廉売などの不公正な取引の差し止め訴訟における「文書提出命令の特則の導入」が盛り込まれたことだ。 不当廉売(及びその他の差別対価といった不公正取引)の被害者は、不当廉売といった行為の禁止(差し止め請求)を裁判所に求める際に、不当廉売を行っていると考えられる企業に会計帳簿などの文書を提出するよう請求できるようになるのだ。 220条の壁を越える規定 これまで不当廉売の被害者が、独占禁止法に関わる民事訴訟で加害者への文書提出命令を申し立てても、認められない傾向が強かった。というのも、会社の内部で用いられることが目的とな
