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lawとcopyrightに関するpukadaのブックマーク (7)

  • Electronic Frontier Foundation EFF: Homepage

    Every year, countless emails hit our inboxes telling us that our personal information was accessed, shared, or stolen in a data breach. In many cases, there is little we can do. Most of us can assume that at least our phone numbers, emails, addresses, credit card numbers, and social security numbers are all available somewhere on the internet. But some of these data breaches are more noteworthy th

    Electronic Frontier Foundation EFF: Homepage
  • 借金を返さないことは犯罪ではない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    と当たり前のことを書いてみましたが、これで「え?」と思った人は民事と刑事の区別がついてない人です。(と言いつつ私も法律の勉強始める前はあんまりよくわかってなかったんですけどね) 犯罪とは、公権力による刑罰(罰金とか懲役とか)が課される根拠となる行為で、要は国と人との間の問題です。一方、人から借りた金を返さないのは人と人との間の問題で民事のお話であり、刑罰とは直接的には関係ありません。単なる債務不履行(契約違反)です。もちろん、最初から返すつもりがないのにお金を借りたりしていれば詐欺という犯罪が成立しますが、それは詐欺を行ったことが犯罪に当たるのであって、借金を返さないことが犯罪なわけではありません。 では、お金を返してもらえない人はどうすればよいかというと民事裁判を起こして勝訴すれば、裁判所が借り主に対して金を返すよう命令してくれます。それでも返さなければ財産の差し押さえなどにより強制的に

    借金を返さないことは犯罪ではない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2008/06/26
    日本は罪刑法定主義ですのでね。
  • 知的財産法の第一人者である中山信弘氏、現在の著作権法に苦言を呈す | スラド YRO

    東大教授、弁護士で知的財産法学の専門家であり、文化文化審議会委員の中山信弘氏が、5月31日に行われた知的財産権研究会のシンポジウムで「現在の著作権法は時代遅れだ」という旨の発言をして話題になっている(経済学者の池田信夫氏のブログ)。 発言の内容を要約すると、 著作権法は古く、現状に合っていない。 著作権法を口実に、テレビ局や映画会社などが利権をあさっているに過ぎない。 裁判所がこのような利権あさりを手助けするのも不見識だ。 これは創作のインセンティブにもならないし、文化の発展にもつながらない。 といった内容で、 こんなわかりにくい法律は他にない。昔建てた温泉旅館に建て増しを重ねたようなもので、迷路のようになっていて、火事が起きたらみんな死ぬ。日人に技術力がないわけではないのに、法律がイノベーションを阻害している。私たちが子孫に残せるのは、せめてこういうひどい制度を手直しして、彼らが新

  • http://www.asahi.com/culture/update/0527/TKY200805260355.html

  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 寿司は著作物か?: 著作権の議論における2つの重大な誤解 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    いつも読んでいるナガブロさんのブログでITmediaの記事への物言いがなされています。当該記事は去年5月のものであり、今更コメントするのも何なのですが、著作権に関する議論についての重要なポイントが含まれているという思いますので、ちょっと検討してみます。 ITmediaの元記事の内容をかいつまんで言うと、携帯電話のアイコンに寿司の画像を使おうと思ったデザイナーさんが寿司の写真を自分で撮ってきたが、「寿司は職人の著作物なので肖像権が発生する」ため、もう一度メーカーで寿司を作り直したというものです。 まず、ナガブロさんの記事にあるように、寿司に肖像権が発生するという記載は完全ダウトということでよいでしょう。肖像権は人格権に基づく権利なので、無生物に肖像権が発生するのはあり得ません。 寿司が著作物かどうかはちょっと微妙です。料理コンテストに出すような創作性のある盛りつけであれば美術の著作物となるか

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 寿司は著作物か?: 著作権の議論における2つの重大な誤解 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2008/01/08
    民法709条は万能。
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 切込隊長BLOG(ブログ) 「著作権法の非親告化」法案の議論がややこしい方向に

    きっかけは、たけくまメモ。総じて話の流れが明確になっていて、読んでいて、ああ、そういう流れになっているのかと得心がいった。 【著作権】とんでもない法案が審議されている http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html 内容的には、とりあえず”企業「も」活用できる”し、”警察「も」取り締まれる”法案に過ぎなくて、恐らくは悪質な著作権侵害行為に対処するのにいちいち著作権者(下手すると法的な引継ぎもなく亡くなってたりする)に通告しなければならない実情をどうにかしましょうや、という以上の話でもなさそうなんですが。 でも、一連の議論ではコミケ二次創作やパロディ同人誌「が」対象ってことになってます。ちょっと冷静じゃねえなあ。骨子はそんなとこじゃなくて、テレビ番組や映画DVDなどの違法アップロードや、猥褻目的の加工を取り締まる必

    切込隊長BLOG(ブログ) 「著作権法の非親告化」法案の議論がややこしい方向に
    pukada
    pukada 2007/05/22
    正しい みんな法案嫁
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