ツイッター上に無断投稿された写真をリツイート(転載)したら、自動的にトリミングされた形で表示され、撮影者名が見えなくなった――。その場合にリツイートした人が撮影者の権利を侵害したと言えるかが争われた…
インターネット上の「海賊版サイト」の対策強化のための著作権法の改正案は、26日の衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院に送られました。 具体的には、違法にアップロードされたことを知りながら、ダウンロードする場合のみを規制の対象としたうえで、画像を保存する「スクリーンショット」で違法な画像が写り込んだ場合や数十ページの漫画の数コマといった「軽微なもの」、それに、権利者の利益を不当に害しない「特別な事情がある場合」などは対象外とするとしています。 改正案には、「海賊版サイト」に利用者を誘導する「リーチサイト」を規制する内容も盛り込まれています。 「海賊版サイト」の対策強化をめぐっては、去年、違法なダウンードの対象範囲を拡大する著作権法の改正案をまとめましたが、内容が厳しすぎて、国民の理解が十分に得られていないといった指摘が出され、国会への提出を見送った経緯があります。 改正案は、全会一致で可
遠隔授業をはじめ、大学・短期大学における改正著作権法第35条の適用運用に資するため、教育関係者・権利者・有識者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(教育フォーラム)に参画する国公私立の大学・短期大学団体の委員により、「改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料」が作成されました。 説明資料では、制度の概要や著作物利用の具体例等が挙げられています。 なお、改正著作権法第35条の適正運用に向けては、教育フォーラムがまとめた教育現場での著作物利用のガイドラインとなる「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」や、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の「2020年度補償金制度利用に関するFAQ」もあわせてご参照ください。 ■改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資
2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb
知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)の第3回会合が7月18日、東京都内で開かれた。ブロッキング反対派の森亮二委員(弁護士)が「もはや緊急措置をとるべきでないということを、この検討会の決議で示すべきだ」と提案したところ、ブロッキング賛成派の川上量生委員(カドカワ社長)が「海賊版サイト対策を邪魔することしかやっていない」と批判するなど、議論が紛糾した。 ●森亮二委員「緊急措置をすべきでないことをはっきり決議すべきだ」 違法アップロードされた漫画やアニメが無料で閲覧できる「海賊版サイト」をめぐって、政府は4月13日、特に悪質な海賊版サイトとして「漫画村」など3サイトを名指ししたうえで、法制度の整備までの緊急措置として、民間の事業者(プロバイダ)が自主的にブロッキング(遮断)することが適当とする決定をおこなった。 この決定を受けて、NTTグループ3社
「森のくまさん」騒動からJASRAC問題まで……著作権10大ニュースで考える、情報社会の明日はどっちだ?:寄稿・福井健策弁護士(1/4 ページ) 10大ニュースというのは好きじゃない。「今年の映画ベストテン」なら、わかる。関係者の努力をたたえて、そしてまだ見ていない人はこれから見たい気にさせるからだ。でもニュース10本集めてどうする? ニュースは何といっても起きてる時が圧倒的に面白い。それを年末に振り返ってる段階でもう全然「ニュース」じゃないだろう。出た瞬間に見あきててそうで、これがなんで楽しいのかと思っていた。 ところが受けたのだ。今月NHK大阪にお招き頂いて講演をした際の、主催者側の要望が「著作権10大ニュース」だった。またまたあ、と思いながらやってみると、さすが企画のプロ達である。10個集めてみると確かに情報社会の今がじわっと浮かび上がって、「これはパッケージ化して全国講演で回るべき
日本歴史学会は、1946年の創刊以来、月刊誌『日本歴史』を刊行して参りました。70年の長きにわたり本誌を刊行できましたことは、ひとえに会員各位のご支援、ご協力の賜物と深く感謝申し上げます。 さて、本会では、将来の電子公開に向け、掲載原稿タイトルのデータベース化、および版面の電子化に取り組んでいきたいと考えております。 そのためには、著作権法により、著作権の一部(複製権・公衆送信権)を当会へ譲渡していただく必要があり、このたび著作権の譲渡に関する規定を、新たに投稿規定に設けることといたしました。 また、投稿規定の改訂以前に投稿された原稿につきましては、本来ならば、著作権者の方お一人お一人に確認すべきではありますが、創刊より70年以上が経った今、著作権者と連絡の取れないことが多く、その作業は非常に困難なものとなっております。 よって、投稿規定の改定以前の原稿は、著作権の一部(複製権・公衆送信権
「図書館に関係する著作権の動向2015」<報告> 2015年10月24日,日本図書館研究会主催のセミナー「図書館に関係する著作権の動向2015」が開催された。図書館と著作権との関係の振り返りから,環太平洋戦略的経済連携(TPP)協定,デジタルアーカイブ,視覚障害者等の情報保障に関する動向まで広範かつ最新の内容を学べるセミナーで,関東から九州まで全国各地から参加者が集まり,関心の高さをうかがわせた。 まず,セミナー前半には,4本の講演が行われた。 1人目の国立国会図書館の南亮一氏からは著作権制度に関する「権利」と「権利制限規定」の構図,近年に行われた複数回の著作権法改正や,著作権制度の厳格化・自由化双方の動向が紹介された。図書館の活動が著作権制度と深く関わっていること,著作権制度は刻々と変化しているものであり,その動向には関心を払うべきことが理解できる内容であった。 続いて福井健策弁護士から
フリー写真素材ぱくたそ[モデル:よたか] TPP(環太平洋経済連携協定)交渉が大筋合意との報道が流れました。著作権関連では、以前から懸念されていた「保護期間延長」「非親告罪化」「法定賠償金制度」が3点セットで導入されることになるようです。ようやく政府から公式に情報が公開されたので、それを元に今後どうなるのか? また、我々は何をすべきなのか? について考察してみます。 鷹野のスタンス 私のスタンスは「保護期間延長反対」「米国並みフェアユースを導入しないままの非親告罪化反対」です。内閣官房TPP政府対策本部と知的財産戦略本部のパブリックコメント募集時にも、そのような意見を送っています。 また、代表(現在は理事長)をしている日本独立作家同盟(現在はNPO法人)では、交渉過程の情報を開示せよという「TPP著作権条項に関する緊急声明」に賛同しました。 大筋合意の内容 内閣官房TPP政府対策本部で公開
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「学校で新聞をコピーするとき、著作権の侵害にならないの?」という質問を先生からよくお聞きします。著作権法では、学校など教育機関における複製については「必要最小限とし、著作物を複製する場合はその出所を明示」すれば、著作権の侵害にはならないとしています。 また、改正著作権法が2020年4月28日に施行され、授業で使う新聞などの著作物を生徒に公衆送信(オンデマンド配信やメール送信など)する場合に、教育機関の設置者(教育委員会や学校法人など)が一定の補償金を支払えば著作権の許諾は不要になりました。詳しくは授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)もしくは新聞著作権管理協会のウェブサイトをご参照ください。 新聞の複製や公衆送信について どういったケースで複製や公衆送信が認められるのか、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム作成)
TPPの議論の範囲内に、著作権の延長問題が含まれているということで、諸方で議論が起こっているようです。たまたまFacebookでマイケル・ボーダッシュさんに面白い記事を教えてもらったので、以下、骨子を訳出しておきます。 主に米国の出版状況をもとにした分析のようですから、そのまま日本に当てはめられない部分もあるでしょうし、分野によっても結果が異なりそうですが、重要な論点となる、興味深いデータおよび分析です。 われわれの集団的記憶の穴――著作権がいかに20世紀半ばの本を消失させているか The Hole in Our Collective Memory: How Copyright Made Mid-Century Books Vanish Rebecca J. Rosen The Atlantic Jul 30 2013 ソース:http://www.theatlantic.com/tech
国立国会図書館が、近代デジタルライブラリー等で提供する『大正新脩大蔵経』(全88巻)及び『南伝大蔵経』(全70巻のうち21巻)について、一般社団法人日本出版者協議会及び刊行元の大蔵出版株式会社から、「当該資料は、現在も商業刊行中であり、公開中止を求める」旨の申出を受けました。 当館としましては、当該資料はすでに著作権の保護期間が満了しており、遠隔地でも広く利活用可能とするため、インターネット公開が望ましいとの基本的立場に変わりはございません。しかしながら、直接の利害を有する商業出版者の申出であることに鑑み、当面3か月程度を目途にしかるべき検討を行うこととし、その結論が出るまでの間、当該資料のインターネット提供を一時停止し、館内利用に限定することといたしました。 利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、円満な解決に向けて、引き続き努力を重ねてまいりたいと存じますので、ご理解を賜りますよ
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