前回記事「DNA鑑定」導入までの5つのハードルのコメント欄にてharisenさんから以下のようなご質問を頂きました。 コメント欄に返答を書きましたが、長くなってしまったので別途エントリーを立てることにします。国籍法を語るための基礎知識・おまけ編です。 これは、半分、言葉遊びみたいな質問なので、あれなんですが ちょっと質問させてください。 憲法10条「日本国民の要件は法律で決まりますよ」 憲法14条「日本国民は平等ですよ」 国籍法「日本国民の要件は○○と××です」 という状態で、憲法14条を理由に国籍法が違憲だというのはよく理解できないんですよね。 なぜなら憲法14条は、日本国籍取得者の間の平等を保証する条文で、 その日本国籍取得の条件が憲法10条と国籍法で決められているからです。 たとえば極端な話、国籍法に『日本国籍の取得は、キリスト教徒に限る』とあったとしても 現行憲法には一切矛盾しない