Nintendo Switch 2: Everything we know about the coming release
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覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたASKAさんの未発表曲の音源をテレビ番組で流してしまった件が炎上しています(参照記事)。 上記記事をひと言でまとめると、未発表音源をテレビで公開してしまうのは、著作者人格権のうちの公表権(著作権法18条1項)の侵害にあたるということです。なお、公表権に加えて著作財産権(公衆送信権等)の侵害にもなり得ます。 18条1項 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する(後略) 上記記事でだいたい言い尽くされているのですが、敢えて重箱の隅をつついてみます。 このニュースを聞いたときにASKAさんがJASRACに作品届を出していたらどうなるのかなの思った(著作権を譲渡すると公表に同意したと推定されます(18条2項))のですが、今回勝手に公表された音源はまだ
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