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表現規制に関するnisoku2のブックマーク (203)

  • 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正案に対する会長声明  | 東京弁護士会の意見 | お知らせ | 東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)

    2010(平成22)年11月25日 東京弁護士会 会長 若旅 一夫 年11月22日、東京都知事は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「件条例案」という)を発表した。件条例案は、11月30日から開かれる都議会定例会に提出され審議される予定であるが、都議会定例会の直前に明らかにされたものであり、十分な審議が尽くされない虞がある。 当会は、年2月に都議会に提出された都健全育成条例の改正案に対し、年5月12日付意見書(以下「意見書」という)をもって問題点を指摘し、改正に反対の立場を明らかにした。もとより、子どもの性的搾取・虐待が起きている現状や、子どもが有害情報に晒される状況は放置できないものである。しかし、安易に公権力の規制を認めれば、表現の自由や家庭教育の自由、子どもの成長発達権を侵害しかねない。件条例案も、以下のとおり、これらの虞を払拭するも

  • 都青少年育成条例改正案、日本ペンクラブと東京弁護士会が反対表明

    東京都が再提出を予定している青少年育成条例の改正案に対し、日ペンクラブは11月25日、「言論・表現の自由をゆがめ、プライバシー空間にまで行政・公権力の関与・介入を許すものとして、改めて反対する」との声明を阿刀田高会長名で発表した。同日、東京弁護士会も反対を表明した。 日ペンクラブの声明は、都の再提出案について、「あいかわらず根において、公権力が人間の内面や言論・表現の自由の領域に関与・介入することに対する謙抑的な配慮が感じられない」「公権力がある表現を『有害』かどうかを判断することについて、何の疑念も抱いていない」と批判。「戦前の日の為政者たちが青少年の健全育成をタテに、まず漫画を始めとする子ども文化を規制し、たちまち一般の言論・表現の自由を踏みにじっていった歴史を思い起こさないわけにはいかない」と、明確に反対を表明している。 日ペンクラブは3月にも反対声明を出している。 「漫画

    都青少年育成条例改正案、日本ペンクラブと東京弁護士会が反対表明
  • 東京都青少年健全育成条例の修正改定案に反対する -日本ペンクラブ-

    東京都は12月の定例都議会に青少年健全育成条例の修正改定案を再提出するという。これは漫画やアニメなどの表現、インターネットや携帯電話などの電子的ツールの法的規制を通じて、青少年の育成環境から有害とされる性情報を排除しようというものだが、用語の変更等による部分的な修正は見られるものの、あいかわらず根において、公権力が人間の内面や言論・表現の自由の領域に関与・介入することに対する謙抑的な配慮が感じられない。 表現やコミュニケーションという民主主義社会の根にかかわる配慮や規制は、自主的・自立的に行われるべきであり、そこにおける主体的な工夫や試行錯誤が大人社会を成熟させるだけでなく、青少年が多様な価値観のもとで生きていく知恵と力を身につけるために不可欠な経験となることは、古今東西の文学が描いてきた常識である。 これまでの、また今回の改定案も、公権力がある表現を「有害」かどうかを判断すること

  • 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正案に対する会長声明.pdf

  • 第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る

    ★条文の内容以前に、何故、今、このような改正が必要なのかという点に関する議論を忘れてはいけません★ 今回の改正案(以下、「第4定例会案」)の問題点は以下の通りです。 【一般的な自主規制の範囲について】 第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)の対象となる範囲が拡大されています。 従前から存在する「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第4定例会案第7条第1号)に加えて「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第7条第2号)が追加さ

    第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 非実在有害図書 - 内田樹の研究室

    東京都青少年健全育成条例について基礎ゼミの発表がある。 「表現に対する法的規制」というものについて私は原理的に反対である。 ふつうは「表現の自由」という大義名分が立てられるけれど、それ以前に、私はここで言われる「有害な表現」という概念そのものがうまく理解できないからである。 まず原理的なことを確認しておきたい。 それは表現そのものに「有害性」というものはないということである。 それ自体有害であるような表現というものはこの世に存在しない。 マリアナ海溝の奥底の岩や、ゴビ砂漠の砂丘に、あるいは何光年か地球から隔たった星の洞窟の壁にどのようなエロティックな図画が描かれていようと、どれほど残酷な描写が刻まれていようと、それはいかなる有害性も発揮することができない。 「有害」なのはモノではなく、「有害な行為」をなす人間だからである。 全米ライフル協会は「銃が人を殺すのではない、人が人を殺すのだ」と主

  • レッドリボン軍日本支部 - FC2 BLOG パスワード認証

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  • 読者の皆さんへ報告(1)

    原稿執筆真っ最中の6月7日夜に担当編集から電話があり、今月に発売される予定の旧「銃夢/新装版」1巻について、「セリフの一部に問題があるので修正したい」とのこと。

  • 『表現規制反対』というワンテーマに絞った投票参考資料 - 弁護士山口貴士大いに語る

    「国破れて漫画在り」でいいのか、というツッコミは御勘弁下さいw 【『表現規制反対』という観点から見た好ましくない政治情勢】 ⇒ 民主党が大敗し、民主党が、国民新党との連立、社民党の閣外協力でも足りず、公明党と連立を余儀なくされる程、参議院の議席数を減らすこと。 ※ 民主党も公明党も中道左派政党であり、公明党から見た場合、中道右派ないし保守政党である自民党よりも政策は近く、連立はしやすい。 ⇒ 小川敏夫(民主党・東京選挙区)、福島瑞穂(社民党・比例)、保坂展人(社民党・比例)、蓮舫(民主党・東京選挙区)の落選。 【各政党の表現規制に対する立場の整理の視点】 ○児童ポルノ法改正(単純所持規制、創作物規制) ○東京都青少年健全育成条例改正(単純所持規制、創作物規制、ネット規制等) 【各政党の立ち位置】 <民主党> ○児童ポルノ法改正(単純所持規制、創作物規制) ⇒ 反対 (備考)規制推進派の議員

    『表現規制反対』というワンテーマに絞った投票参考資料 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 石原東京都知事、「性描写漫画の作者は卑しい仕事」-アニメニュース Japanimate.com

    子どもの性描写を含む漫画などの販売を規制する東京都の青少年健全育成条例改正案が都議会で否決されたことに関し、石原慎太郎東京都知事は18日の定例記者会見で「(規制対象として都が想定するような作品の作者は)ある意味で卑しい仕事をしている。変態を是とするような人間がいるから商品の需要もある」と発言した。 また知事は「芸術家と言えるかどうか知らないが、(条例改正で)描き手が無言の制約を受け、圧力を感じて描きたいことも描けなくなるということなのだろう。その連中が、そんなことぐらいで描けなくなるなら、そんなものは作家じゃない」と言及した。 都は条文を見直し改正案を提出し直す方針。 知事は「もう1回、論議の中で民主党がどういう意味合いで反対してきたのか、はっきりさせないといけない」と話した。 2010/6/19,朝日新聞朝刊東京版より 参考リンク:石原知事記者会見録画映像(東京都) 会見日20

    nisoku2
    nisoku2 2010/06/20
    動画見たが記事で読むより印象悪い。/テンプレートなマッチョ主義的作家観。勝手に作家の要件を規定するのはやめて。てか、圧力で描けなくなるのは、作家の問題というより出版社が描かせてくれなくなるからでしょ。
  • 東京都青少年健全育成条例の改正案に関する議論について - スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI

    東京都青少年健全育成条例の改正案に関する議論について 2010.06.04 東京都青少年健全育成条例の改正案に関する議論について、いくつかのお問い合わせをいただきましたので、スタジオジブリの見解を述べさせていただきます。 「スタジオジブリとしては、改正案の成否に係わらず、今後とも自分たちが信ずるところに従い、作品作りを続けていくだけです。

    nisoku2
    nisoku2 2010/06/04
    ええ…。/id:Untouchable 俺に対する当てこすりなのか分からんけど、とりあえず、別に期待とかの話じゃねえ、と言っておく。http://twitter.com/nisoku2/status/15413485155/了解いたしました。返信有難うございます。
  • 社団法人日本漫画家協会:東京都青少年健全育成条例改正案への声明文

    東京都青少年健全育成条例改正案への声明文 社団法人日漫画家協会 理事長 やなせたかし  社団法人日漫画家協会は、平成22年2月24日と議会に提出された東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案を受け、以下の通り声明する。  日漫画は、これまでも一定のルールに基づきつつ創作され、他国諸地域に見ない広い裾野を持つ文化として伸びやかに発展を遂げて来た。  青少年を健全に育成することは万人が望むところであり、当協会も切にそれを願うものであるが、このたびの改正案による基準では、来一般書として販売されるべき作品にまで規制が及びかねない表記となっており、創作者の立場からは到底容認出来ない。  新たな規制対象作品を、これまで以上に第三者による判断によって生みだすことは、どれほどの手続き、公平さを持ってしても、結局その判断は主観的にならざるをえず、適用される側の過剰な自制が働く結果として表現規制

  • 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン on Twitter: "表現規制反対の活動を始めて早9年。振り返れば、規制導入・強化を図るのは、自公。反対してくれたのは、民主、社民、時々共産。民主の規制反対派は、党内の規制推進派を押えてくれました。都条例問題でも同じ構図。児ポ法でも同じ。私は思想・党派性ではなく、「実績」を評価しているだけです。"

    表現規制反対の活動を始めて早9年。振り返れば、規制導入・強化を図るのは、自公。反対してくれたのは、民主、社民、時々共産。民主の規制反対派は、党内の規制推進派を押えてくれました。都条例問題でも同じ構図。児ポ法でも同じ。私は思想・党派性ではなく、「実績」を評価しているだけです。

    山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン on Twitter: "表現規制反対の活動を始めて早9年。振り返れば、規制導入・強化を図るのは、自公。反対してくれたのは、民主、社民、時々共産。民主の規制反対派は、党内の規制推進派を押えてくれました。都条例問題でも同じ構図。児ポ法でも同じ。私は思想・党派性ではなく、「実績」を評価しているだけです。"
  • asahi.com(朝日新聞社):親は心配していない? - 小原篤のアニマゲ丼 - 映画・音楽・芸能

    プロフィールバックナンバー 親は心配していない?2010年5月24日 筆者 小原篤子どものメディア接触で懸念・問題点 メディア接触の影響の評価 マンガ・コミック、雑誌に対し、日PTAとして取り組むべき内容(複数回答)=以上は「平成21年度 マスメディアに関するアンケート調査 子どもとメディアに関する意識調査」(日PTA全国協議会)より 私が愛する「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦」DVD(バンダイビジュアル) 「クレしん」は今回「見せたくない番組」2位でした 自宅のマンガ棚です。息子に見せたくないマンガは……なくはない 今回のコラムは少々長いので、忙しいアナタのために結論を先に書きましょう。 日PTA全国協議会の調べによると、小中学生の親たちはマンガが子供に与える悪影響について大して心配していないし、条例などによる規制も望んでいないことが分かりました。 「ええっ?」「

  • 統計が否定する「日本は児童ポルノ大国」という妄説 - 弁護士山口貴士大いに語る

    イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポート(英語版 pdf)が出ました。 「テレフォノ・アルコバレーノ」の報告書における、pictures, photos, paedopornographic material, video等は、全て実写です。被害者のいない創作物は相手にしていません。 以下は、統計的には日を「児童ポルノ大国」という事はできないからのコピペ(参照ページ番号、強調箇所、人口数、G8の表示は山口が追加)です。 最下位でないことは残念ですが、日の順位は決して高いものではありません。 しかも、人口(外務省 世界の国々参照)を見て貰えば、我が国よりもはるかに高い割合で児童ポルノサイト、児童性愛者が存在していることが明らかです。それも規制が厳しい筈の国々において。 一番興味深いのは、単純所持を導入している(ロシアと日除く)、G8がインターネット

    統計が否定する「日本は児童ポルノ大国」という妄説 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 「ゾーニングの顔をした表現規制」「社会の自立の、行政による他殺」──宮台教授

    宮台教授は翌日の都議会総務委での参考人招致で意見陳述しており(TOKYO MX「都議会 性描写規制案めぐり参考人招致」)、この日の発言は意見陳述とほぼ同じ内容。改正案を「ゾーニングの顔をした表現規制」だと批判した上、表現規制による法益が疑わしいこと、メディアによる悪影響論には学問的根拠がないこと、市民の議論で意思を形成していくべき表現のあり方について行政が一方的に封殺することは「社会の自立の自殺、行政による他殺」である──などと述べた。 宮台教授の発言は以下の通り。発言は、同時に上映したスライドに沿っている。 「誤解」を招いたのは誰か みなさんこんにちは。明日(18日)の総務委で参考人としてお話をさせていただきます。大変荷が重いんですが、できるだけきょうみなさんがお話しになったことをもれなく伝えることができればと思っています。 多くの方々がおっしゃってるように、子どものレイプ被害者は激減し

    「ゾーニングの顔をした表現規制」「社会の自立の、行政による他殺」──宮台教授
  • 違法アップロード追放

    ・日国内基準のエロ漫画表現が配慮なく海外などに流出すれば(*1)、無駄な国際摩擦を起す可能性があります。 最悪の場合、漫画業界の規制につながる恐れが(かなり現実的に)起きてしまいます。未成年が見てしまう恐れもあり、問題は 深刻です。 ・日漫画を買い支えてくれている多くの漫画好きの仲間に対して、違法アップロードは「ズルをする」というより「裏切り」 に近い泥棒行為といえます。(*2)お金の有る無し関係なく、漫画の大切さや価値を忘れさせてしまうことが違法アップロード の怖いところです。 ・雑誌の売り上げに影響すれば、出版社や書店のテンションが下がります。(*3)単行の売り上げに影響すれば漫画家さんの 努力が報われません。「頑張って作っても結局無駄」な雰囲気になってしまえば、面白い漫画を作る目標が失われてしまうことも 起こるでしょう。実際に自分の漫画の違法アップロードの多さ

  • 事実上の「非実在青少年」表現規制か──都条例改正案に批判相次ぐ

    事実上の「非実在青少年」表現規制か──都条例改正案に批判相次ぐ:「どうする!?どうなる?都条例」(1/2 ページ) 東京都の青少年育成条例改正案をめぐり、現役の漫画家や出版関係者、学者らが発言するイベント「どうする!?どうなる?都条例──非実在青少年とケータイ規制を考える」が5月17日夜、都内で開かれた。「都は販売規制だと言っているが、事実上の表現規制だ」といった批判が相次いだ。 「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」(代表・藤由香里 明治大学准教授、山口貴士弁護士)が主催。漫画家の竹宮惠子さん、山直樹さんや、宮台真司 首都大学東京教授、出版社や同人誌即売会、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)、谷岡郁子参院議員(民主)、都議らが出席し、改正案の問題点や現場からの報告、社会学的な考察、マスメディアによる報道のあり方までさまざまな発言があり、会場の豊島公会堂(池袋、定員80

    事実上の「非実在青少年」表現規制か──都条例改正案に批判相次ぐ
  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-5-21 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明 年2月、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(以下「条例案」という。)を東京都議会に上程し、来る6月の都議会において継続審議される予定であるが、当連合会は、条例案に反対する。 もとより、インターネットを利用した情報の受発信を通じて、子どもがいじめ等の人権侵害行為の加害者になったり、逆に被害者になったりしている実態や、「児童ポルノ」画像を通じて子どもの尊厳が傷つけられている実態は、いずれも由々しき問題であり、決して放置してよいものではない。 しかし、それらの違法状態を解消するための対策として、家庭教育への公権力の介入や表現の自由に対する公権力の規制を強めるという方向は、決して正しいあり方とは

  • 東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見 | 東京弁護士会.pdf

    2010(平成22)年5月12日 東京都知事 東京都議会議長 石 田 原 慎 中 太 良 郎 殿 殿 東京弁護士会 会 長 若 旅 一 夫 東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見 第1 1 2 意見の趣旨 東京都青少年健全育成条例(以下「条例」という)改正案は、表現の自由を侵 害し、公権力の家庭教育への介入を招くものであるので、反対である。 東京都は、条例を廃止して、国連児童の権利に関する条約(以下「子どもの権 利条約」という。 )に基づく「子どもの権利条例(仮称) 」を制定し、性的搾取や有 害情報等から子どもの権利を守る施策を講じるべきである。 第2 1 意見の理由 はじめに 2010(平成22)年2月24日、条例の改正案が都議会に提出された。改 正案は、非実在青少年の性的描写図書及び児童ポルノ規制、ならびに、インターネ ット利用に関する保護者等への規