まず軽犯罪法。軽いです。 軽犯罪法 第1条〔軽犯罪〕 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 次に、迷惑条例については法務省のトイレが「公衆便所」と言えるかですね。「公共の場所」とは、不特定かつ多数が自由に利用し、又は出入りすることができる場所というので、「公衆便所」とは不特定かつ多数が自由に利用できる便所でしょう。法務省のトイレといっても、法務大臣専用トイレもあれば、1Fの受付脇のトイレもあるので、これははっきりしません。大阪府の解説でいえば「公園内、道路端等に設置されている公衆の用に供する便所」には該当しないような気がします。 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用についての全部改正について h17 「公衆便所
きっと名誉毀損にもわいせつ図画にも児童ポルノにも該当しないような画像の流出を、救済してくれるんですよねぇ。この罪名の並びだと懲役2年は越えないですよね。それだとインパクトがないですね。10年くらいの法定刑を置かないと。 拡大「ネットの性暴力」 リベンジポルノ深刻化 若者中心に相談急増 「撮影しない」「送信しない」 自衛の教育も必要 2014.04.20 岩手日報 「リベンジポルノは女性の人生を破壊する。サイバー上のレイプだ」 ▽新法整備目指す 自民党は2月、リベンジポルノ対策の特命委員会を設置し、画像の拡散防止や罰則強化を柱とした新法整備を目指す方針を確認した。刑法など現行法で対応できるとの意見もあるが、事務局長の三原じゅん子参院議員は「被害者が求めるのは一分一秒でも早く、流出した画像を削除すること。その環境を整備し、泣き寝入りを防ぐために新法は必要」と力を込める。 とはいえ、画像をネット
http://www.bengo4.com/internet/1079/1184/b_224322/ http://www.bengo4.com/internet/1075/b_224117/ によれば、公然わいせつ罪が検討されて、無罪というようです。 しかし、画像が刑法上のわいせつであるとすると、撮影記録してから送信するのは、公然わいせつ罪ではなく、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪(刑法175条1項)です。アプリで画像を送信するときは、アプリ立ち上げて、カメラで撮影して、それを送信するので、頒布罪です。 動画を生中継するのであれば、公然わいせつ罪(174条) 第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第175条(わいせつ物頒布等) 1わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、
児童買春で自首について 度々、申し訳ありません。 友人が自首するというので、逮捕の可能性があるか教えてください。 経緯から話します。 カカオトークにて16歳と知りながら、相手が業者や冗談だと思って交渉メールを送り、顔を見に行って、結局、ホテルでそのまま事に及んでしまったそうです。 その後、カカオトークを退会。 後日、罪の意識から、再びカカオトークに登録して、『あの時...
法律上はあくまで「被害者・被害児童」ですが、これといった保護・救済をしてないので、保護法益がわからなくなって、こういう印象を与えるのでしょう。 警察からも被疑者からも時々耳にしますが、成人の売春婦を処罰する法律もないのに、児童の売春の場合のみ売春婦を処罰するわけにはいかないでし、おっさんは罰金なのに、児童が施設内処遇というのもバランスを欠きます。 逮捕事案でも、親や警察・検察がこういう思想だと、思いがけず軽い処分になることがあります。 http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/139149/ 「泥棒刑事」(宝島社から10日発売)の著者である元神奈川県警刑事小川泰平氏は「警察でも自衛隊でも買春するバカはいる。問答無用に悪いのは男」と言いつつ「分別のつかない小中学生なんかは別として、少女も罰せられるべき」と思いもよらない提言をした。 「福祉犯罪なの
児童売春について ベストアンサー 先日娘が20代の男性と援助交際の約束をしていることが発覚しました。 当日男性を呼び出し面談しようとしたのですがドタキャンされて結局会えず。 相手の男性からは性交渉は娘から持ちかけてきた、実際には会っていないので罪には問われないと言われて逃げられてしまったのですが、どうしても怒りが収まらずどうにか相手に罰を与えたいと考えております。 警察に相談して...
3条6号は「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せてはならない。」ということで、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」という罰則をおいています。 他方、公然わいせつ罪の法定刑は「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。 刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 おっちゃんがブラジャー・パンティーで歩く方が、全裸で歩くより重い罪になります。異性の下着を着けている分加重されるというのが京都府での社会通念です。京男はおなごの下着などつけずに、潔く全裸になれと。 着衣の状態から、ブラジャー
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く