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不動産と法律に関するnakamodsのブックマーク (2)

  • クリーニング特約は覆せます

    1. クリーニング特約は絶対?https://togetter.com/li/2026717 『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担) 必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。 事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴) それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。 2. 特約が成立する条件ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省 特約について 賃貸借契約については、強行法規に反し

    クリーニング特約は覆せます
  • 賃貸・借地・借家トラブルに強い弁護士に相談するなら | 弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所(東京都港区)

    1972年創業以来の実績とノウハウで紛争・トラブルを解決。 不動産の取引・登記・税務もワンストップで対応します。 地代・家賃の値上げ 「物件の価値が上がったので、賃料を上げたい・・」 「突然の賃料の値上げに納得できない・・」 賃料(地代・家賃)の変更が認められるのは、あくまで正当な理由がある場合に限られます。具体的には以下のような事情が挙げられます。 ・税金等、土地や建物にかかる経費の増加があった場合 ・経済事情の変動によって物件の価値が大きく変化した場合 ・近隣の同種の賃料と大きな差がある場合 賃料の値上げに納得できない場合は、借主は、相当と認める賃料を供託することができます。 賃料を払わずにいると、債務不履行で賃貸借契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりするおそれがありますが、賃料を供託することで、そのような事態を回避することができます。 更新料 「土地を使う必要が生じたので更新を

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