【要注意】PCに取り込んだ音楽を店内BGM用として流すことは違法です。それは、音楽CDをPCに取り込む行為は複製にあたるからです。JASRACとの契約のもと、購入したCDそのものを流すには問題ありませんが、複製(コピー)したものを流すことはダメです。今後、より一層厳しくなります。
JASRACが、他人のスクリプトを無断で使用していたという、ニュースを見た。 記事 さて問題があるのは下記URLにあるページのスクリプト(nav_rollover.js)である。このJavaScriptは、jQueryと呼ばれるJavaScriptライブラリを使った、画像のロールオーバ処理をさせたものようで、通常独自で開発したのであれば、著作表示コピーライトの記述をすべきだが、それが無いため何処から拝借した恐れがある。 では何処から拝借した可能性があるのか、答えはすぐに見つかりrewish.orgで公開されている『input要素にも使えるjQueryのロールオーバープラグイン』を流用した恐れがある。 で、もっと驚くのは、当のJASRACが無断利用を認めていることである。 記事 ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて 去る2012年6月15日、ニュースサイト
2012年6月 4日 日本レコード協会(RIAJ) 日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター(CPRA) 日本音楽事業者協会(JAME) 日本音楽出版社協会(MPA) 日本音楽制作者連盟(FMPJ) 株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC) 株式会社イーライセンス 日本音楽著作権協会(JASRAC) (順不同) 音楽権利者6団体2社が新たな違法音楽配信対策を推進 音楽権利者6団体2社は、これまでネット上の違法音楽配信に様々な対策を講じてきました。特に、インターネットサービスプロバイダ(ISP)に対してプロバイダ責任制限法にいう侵害情報(違法音楽ファイル)の送信防止を求める対策、いわゆるノーティスアンドテイクダウンについて、音楽権利者から違法音楽ファイルの削除要請を行った総件数は2002年以降現在まで200万件を超え一定の成果をあげてきています。 しかしながら、この対策は侵
「(“無罪”審決は)当事者としては喜ばしいが、公正取引委員会の仕事の仕方を審判官がこれほど批判することには危惧の念を抱かざるを得ない」 日本音楽著作権協会(JASRAC)が同業他社の新規参入を妨害しているとして公取委が排除命令措置を出し、6月12日に命令取り消しの審決が出されたことに関連し、JASRAC側がこのほど会見し、弁護団の田中豊弁護士(大江忠・田中豊法律事務所)は「法的な部分はわれわれが主張してきた通り」としつつ、公取委の審査のあり方を強く批判した。 JASRACは放送局などと楽曲の「包括利用許諾契約」を結び、音楽著作権の使用料を、曲が利用された実数ではなく「放送事業収入の○%」といった形で包括的に算定して徴収している。公取委はこの手法が他の管理事業者の新規参入を妨害しているとして、2009年2月に独占禁止法違反(私的独占の禁止)で排除措置命令を出していた。 田中弁護士によれば、こ
2012年6月18日 日本音楽著作権協会 (JASRAC) ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて 去る2012年6月15日、ニュースサイト「秒刊サンデー」において、JASRACのホームページ(HP)に他人のJavaScriptを使用していながら、コピーライト表示(Copyright)を記載していないファイルが存在するとして、無断流用の疑いがあるとの記事が掲載されました。 この件につきまして、事実関係を含めた詳細を確認したところ、サイト全体において2ファイルでその表示の漏れがあることを確認しました。 JASRACは、当該JavaScriptの制作者に連絡をとり、本人の了解を得た上で、ただちに2ファイルに対しコピーライト表示(Copyright)を記載しました。 今後、このようなことのないよう十分注意してまいります。 以 上
私は3月でJASRACをやめました。だから正々堂々を言います。JASRACは良い協会です。職員はみなさん優秀で真面目で親切。しかし立場上、著作権法、信託法、著作権等管理事業法の遵守責任から、時として嫌われ役を担っています。カスラックと呼ぶのはやめて上記の法律を研究して下さい。 約3時間前 webから Retweeted by 129 people
日本音楽著作権協会(JASRAC)が放送局と結ぶ、楽曲の「包括利用許諾」契約が同業他社の新規参入を妨害しているとして公正取引委員会が排除措置命令を出した事件で、審判で争っていたJASRACは2月2日、公取委の審判官から命令を取り消す審決案が送付されたと発表した。 取り消す理由として、JASRACの包括契約が「他の管理事業者の事業活動を排除する効果を有することを認める証拠はなく、独占禁止法3条に違反する事実を認めることはできない」と説明されているという。JASRACは「当協会の主張立証に沿って適正な判断をしていただいた」とし、正式に審決が出た後で改めて見解を公表するとしている。 JASRACは放送局などと包括利用許諾契約を結び、音楽著作権の使用料を、曲が利用された実数ではなく「放送事業収入の○%」といった形で包括的に算定する方法で徴収している。公取委は2009年2月、「放送局は使用料の追加負
1 名無しさん@涙目です。(dion軍) 2011/08/05(金) 23:34:07.40 ID:wBRExY380 ?PLT(12000) ポイント特典 コンピューターのソフトやデータを、自分のパソコンで管理する代わりに、ネット経由で企業側のサーバーにあるソフトなどを呼び出して使う「クラウド・コンピューティング」の技術を駆使した新サービスが欧米の娯楽分野で急速に広がっている。米アップルやグーグルが音楽サービスで導入したほか、米ハリウッドでは一度購入した映画を一生涯、どの端末機器でも自由に視聴できる標準規格も登場。日本では著作権侵害の恐れを指摘する声もあるが、今後、一気に広がる可能性がある。 一方、日本では自治体や法人などがコンピューター関連投資の削減を図るためにクラウドを活用しているが、娯楽分野での動きは鈍い。ベンチャー企業のイメージシティが開発した、自分のパソコンにある音楽をサー
「電子書籍には既存の紙媒体を改革する可能性がある」 こんな伊集院静氏の提言からプロジェクトがスタート、写真家の宮澤正明氏が自身のホームページを運営している株式会社エムアップを紹介し、フォーライフミュージックの後藤氏もそこに加わることで活字に音楽や映像を加えた電子書籍「なぎさホテル」になんと井上陽水の楽曲提供が実現しAppleのiPhone/iPad向けの電子書籍として販売開始されたとのことで、その記者会見が昨日都内で開催された。 この会見の中で伊集院静氏は電子書籍で儲けている人は居ないとしながらも、iPad向けの電子書籍として坂本龍一氏の音楽を取り入れるという先進的な取り組みをした村上龍氏の取り組みについて意識はあったようで、「一番最初に誰が作るのかが問題でありその点で村上龍さんは立派」と発言。 村上氏と同様に音楽関係の会社とタッグを組んで電子書籍レーベルを立ち上げた伊集院氏は本来であれば
歌手の宇多田ヒカル(27)が2010年10月17日、自身のツイートをめぐって「(((( ;゚Д゚))) ガクガクブルブル」とつづっている。宇多田が恐れている対象は、日本音楽著作権協会(JASRAC)だ。歌手がブログやツイッター上でJASRACを話題にするのは珍しい。 宇多田は同日午前のツイートで、自身が23歳の時に作詞した「日曜の朝」の歌詞を引用しながら、「現在27才の大人のレディーでござる!(`∇´ゞビシッ」と、自身の成長ぶりをアピール。だが、その3時間半後に、思い直したように 「じ、自分の作詞した歌詞でもこういうとこで引用したらJASRACから請求くるんだろうか(((( ;゚Д゚))) ガクガクブルブル」 とツイート。さらに、 「確かに権利は私だけじゃなくて出版社とかいろんなとこに分けられてるけど…」 と、困惑している様子だ。
名古屋フィルハーモニー交響楽団のサロンコンサート=名古屋市音楽プラザ ノーギャラのボランティア演奏会でも楽曲の著作権使用料を支払わなければいけないのか。音楽の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)と各地のオーケストラの間でこんな議論が起きている。主催の名義が変わっただけで、支払いを求められるようになったケースもある。著作権法38条で、著作物を自由に使えるとされる「営利を目的としない上演等」の解釈の違いが原因だ。 神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、神奈川県内の養護学校などでのボランティアコンサートを県の依頼に応じる形で実施してきた。「子どもたちに音楽を届けたいという気持ちを積極的に打ち出したい」と今年4月から自主公演に切り替えたところ、JASRACから使用料を払うようにという指摘を受けた。団員は交通費等の実費のみで、公演への報酬は受け取っていない。 JASRAC側の主張はこ
2010年3月 2日 社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) 海外のストレージサイトにアップロードした音楽ファイルへのリンク設定により 違法な音楽配信を行っている男性を著作権法違反の疑いで逮捕 北海道警察本部生活安全部生活経済課および北海道札幌方面中央警察署は、昨日(3月1日)、JASRAC管理楽曲の音楽ファイル(MP3)を海外のストレージサイトにアップロードし、自動リンク集サイトに、音楽ファイルへのリンクを設定することで不特定多数の者にダウンロードさせていた男性(46歳)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕したことを発表しました。 今回の事件は、自動リンク集の無料レンタルサービス「ALINK」を利用して開設された「曲貼り精鋭達のたまり場」という名称のサイトにおいて、海外のストレージサイト「MediaFire」にアップロードした多数の音楽ファイルへのリンクを自ら設定し違法配信
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