獣医師免許の日本における認可機関は農林水産省である[1]。 獣医師でない者が、飼育動物(牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・鶏・うずら・その他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない業務独占資格でもあり、獣医師でない者が「獣医師」[3]の名称を使用したり、「動物医」・「家畜医」・「ペット医」等の紛らわしい名称も用いたりしてはならない名称独占資格でもある。 獣医師法では、動物の診療や保健衛生指導などを通して、次の三つに寄与することが使命とされている。 動物の保健衛生 畜産業の発展 公衆衛生の向上 また、獣医師資格を保有していても所定の届出を行っていない場合は臨床に携わることができない。具体的には、獣医師が飼育動物の診療の業務を行うため、診療施設を開設した場合は獣医療法第3条により、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府
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