この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、
日本国憲法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 「第二十四条 婚姻は、”両性”の合意のみに基いて成立し、”夫婦”が同等の権利を有することを基本とし…」(””は引用者強調)単純に読むと、これを根拠に現憲法下では同性婚は認められないようにも思えるが、実は今の業界の議論では・・・名古屋大大学院法学研究科教授、ブログ「おおやにき」でも有名な大屋雄裕氏@takehiroohya氏が解説します。 ※連動はしていないのですが、同じテーマで語った別の専門家(憲法)木村草太氏@SotaKimuraのツイートも追加。だいぶタイムラグがあるので注意 ※2015年2月、渋谷区の政策を報じるニュースの関連記述を採録
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