長崎県の国営諫早干拓事業をめぐり、福岡高裁が命じた「開門」の期限が20日に迫る中、政府は18日、福岡高裁の確定判決を消滅させる手段は「再審に訴える」しか方策がなく、一方で、長崎地裁が先月に下した開門差し止め仮処分決定は、異議申し立てができるとの見解を明らかにしました。同日の参院農林水産委員会で日本共産党の紙智子議員に対する政府側の答弁。 紙議員は、長崎地裁が開門差し止めの仮処分を下した理由について、(1)開門のために必要な国の海水淡水化工事の契約期限が20日までとなっていない(2)地権者が協力を拒否するなか、期日までに工事を完成させるめどがたっていない(3)海水淡水化施設には高圧電力が必要なのに見通しがたっていない―3点を列挙。「農業用水を確保するための対策工事や契約を怠ったことが仮処分決定になった」と指摘しました。 その上で紙氏は、福岡高裁の判決を真しに履行する意志があるのなら、「(長崎