情報システム・モデル取引・契約書 情報システム開発におけるユーザ企業とITベンダ間の取引構造を透明化するため、DXの進展によるそれぞれの役割の変化等を踏まえた、それぞれが各開発段階で担うべき責務等の解説と、契約書のひな型を提供しています。 改正民法への対応内容はその後に公開した「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」に含まれますが、改正民法対応版作成に関する経緯等を含めた説明や第二版作成時に削除された参考資料を参照できます。
gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古い本しかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が
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