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土地と物納に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 相続してしまった「いらない土地」は国にプレゼントしよう | 文春オンライン

    先祖や親の代から受け継いできた不動産の取り扱いで苦労をしている人が増えている。全国に存在して一部が社会問題化しているといわれる空き家は2018年の調査でその数は849万戸。そのうちの約4割にあたる348万戸が、統計上の「その他住宅」、いわゆる個人住宅の空き家に該当する。今年は5年おきの調査年にあたるが、その数は増えることはあっても減ることは考えられないのが現状だ。 写真はイメージ ©iStock.com 空き家が増える原因は「相続」 さて空き家が増える原因が相続だ。地方に残された実家、親の家の取り扱いに悩む人は多い。高度経済成長期から現代にいたるまで地方圏から大都市圏に大量の人の移動が生じた。都会にやってきた多くの人たちは地方に戻ることはなく、大都市郊外などに家を構えた。少子化が進行する中で、地方に残された両親が亡くなると、なくならないのが親の住んでいた地方の実家。先祖伝来の家になると引き

    相続してしまった「いらない土地」は国にプレゼントしよう | 文春オンライン
    mohno
    mohno 2023/04/18
    課税評価額って言うなら評価額で引き取れよ、と思わなくもないが「管理コストを国に転嫁することが目的となり、国民の間にモラルハザードが蔓延する」←さんざん産廃を引き受けて「どうぞ」って言われたら困るしね。
  • 土地は捨てられるのか 男性、国を相手に「実験的訴訟」:朝日新聞デジタル

    負動産時代 人口は増え、不動産は価値を持ち続けるという「土地神話」を前提とした日の土地制度が曲がり角を迎えている。地方や都市郊外を中心に、資産価値を失って処分に困る「負動産」が広がる中、国も対策に乗り出しているものの、課題は山積みだ。土地制度をめぐり対応を迫られている課題や見直しの動きを考える。 いらなくなった土地を国に引き取ってもらおうと、国を相手に裁判を起こした男性がいる。 民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」(第239条)との規定がある。だが、どんな場合に国庫に帰属するかという基準はずっとあいまいだった。「土地は捨てられるか否か」が直接争われた珍しい裁判となった。 訴えを起こしたのは鳥取県米子市の司法書士・鹿島康裕さん(41)。2014年、島根県安来市の山林約2万3千平方メートルを父親から生前贈与された。その3週間後、鹿島さんは山林の所有権を「放棄する」とし、所有者のい

    土地は捨てられるのか 男性、国を相手に「実験的訴訟」:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/12/05
    買い取れない/引き取れない土地から固定資産税取るな、はもっともだが、そうした場合、後先考えず廃棄物を請け負った土地を「要らないから引き取って」と言われて行政の管理コストが増えるくらいは想定しないとね。
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