殺人などの罪に問われた無職、高見素直(すなお)被告(43)に先月31日、1審大阪地裁の裁判員裁判が死刑を宣告した大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件。弁護側の控訴により、審理は大阪高裁に移る見通しとなった。1審では死刑は違憲だとする主張を前面に押し出した弁護側に、遺族らは「事件と死刑の問題は関係ない」「裁判とは別の場で議論すべきだ」と激しく反発。弁護側は控訴審でも同様の主張を維持する構えだが、裁判員制度導入後、高裁は1審の判断を尊重する傾向が強まっており、逆転は難しそうだ。 弁護側が「絞首刑は憲法が禁ずる残虐な刑罰に当たる」と主張する方針を明らかにしたのは、公判前整理手続き。検察側は反対したが、和田真裁判長は弁護側請求の証人2人を採用した。裁判員法はこうした法令解釈についての判断は、裁判官のみで行うと規定。一方で裁判員の審理への立ち会いを許可できるとも定めており、和田裁判長は「意見を参考に