本学は、平成29年12月19日に「吉田寮生の安全確保についての基本方針」(以下「基本方針」という。)を決定し、新たな入寮者を認めず、新棟を含む吉田寮に入舎していた272名のすべての学生は平成30年9月末日までに退舎しなければならないとしてきた。その実施に努めた結果、平成29年度末に卒業・修了等により退舎した学生や基本方針に従って本学が用意した代替宿舎等へ転居した学生は200名を超えている。しかし、退舎期限であった平成30年9月を過ぎても、60名を超える数の本学学生が吉田寮に居住しており、しかも、現棟と新棟のいずれに誰が居住しているかを本学が現認できない状況が継続していた。 本学学生の安全確保に責任を負う本学は、この吉田寮の状態、とりわけ危険な現棟での本学学生の居住をもはや看過することはできないと判断し、やむなく平成30年12月20日に京都地方裁判所に現棟に対する占有移転禁止の仮処分の命令申