常用漢字などに含まれない字を使った「玻南(はな)」という名前で子の出生届を認めるかどうかについて、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は名古屋市在住の両親の訴えを認めない決定をした。「社会通念上、明らかに常用平易な文字とはいえない」として両親の不服申し立てを却下した名古屋家裁の審判が確定した。 最高裁に抗告していたのは、同市東区の医師矢藤仁さん(41)、清恵さん(39)夫妻。「玻璃(はり)」(水晶)が古来「七宝」の一つとされることから、待ち望んで授かった宝ものという思いを込め、2008年12月、「玻南」と名付けた次女(1)の出生届を出そうとした。しかし、区役所は「玻」の字は使えないとして受理しなかった。 戸籍法は「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と定める。施行規則で常用漢字、別表に掲げた漢字、ひらがな、カタカナのいずれかと規定しており、「玻」は含まれていない。 両親は