人工知能(AI)を使って契約書の内容をチェックするサービスを巡り、サービスを提供する企業などに衝撃が走っている。政府のグレーゾーン解消制度で適法性が照会され、6月6日に「違法と評価される可能性がある」との回答が出たためだ。同サービスについては以前から弁護士法への抵触を指摘する声があった。今回の照会・回答で既存サービスの提供が止まる可能性は低いとみられるが、デジタル技術で法務をサポートする「リーガ
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。 ◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた 現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。 上記の倉庫がこんな感じに。 解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り
▼ 旭川医科大学による訴訟提起 旭川医科大学は平成23年3月16日に旭川地裁に訴訟を提起しました。 旭川医科大学は、NTT東日本に対し、新システム導入失敗に伴う逸失利益として約19億4000万円を請求し、他方、NTT東日本は、旭川医科大学に対し、不当な受領拒絶でリース料を受け取れなくなったとして約22億8000万円を請求しました。 ▼ 地裁判決(旭川地判平成28年3月29日) 旭川地裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を2:8(ユーザ:ベンダ)としたうえでユーザ・ベンダの両請求とも一部認容し、実質、旭川医科大学からNTT東日本へ約1800万円の支払いを命じる判決をしました。 双方ともに控訴をし、舞台は札幌高裁に移りました。 ▼ 高裁判決(札幌高判平成29年8月31日) 札幌高裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を10:0(ユーザ:ベンダ)に変更した上で、ベンダの請求を認容、ユーザの請求を棄却し、旭川医
技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきたので、その顛末。 罪の気付き 海外通販で海外製のスマホを買って、モニョモニョしてGPSトラッカーとして使ってた。 「0sim + 中国製SIMフリー端末」で初期費用7000円・月額0円の激安運用を実現したので結構自慢しまくってた。 そんだら「これ、技適無いから違法だね」と友人からのお言葉。 何となく知ってたけど、あんま知らなかったのでちゃんと調べたら、確かに違法※ぽい。 ※ 日本国内の無線を使う機器はチェックの上、日本で使って良いモノにのみ「技適」というマークが付いていて、そのマークがついていないものを使うのは違法。 そこで、総務省電波利用ホームページ を見てみる。 「技適マークが付いてない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。」 ガビーン。これ、自首したら罰金とかとられるや
今日も大学の法学部では、民法や会社法、労働法に刑法が講じられている。 そこでは、「法とは何か?」、「法の支配は実現できるか?」などと考える必要はない。国会が制定したルールが法だと誰もが思っているし、裁判官や警察官は粛々と法を実現している。「なぜこれが法なのか」などと悩む学生は、よほどの変わり者だろう。 法学部法律学科の講義では、法の定義も、法の支配も自明なのだ。 ところが、学校に関わる法律問題を考えていると、「法とは何か?」、「本当に法の支配はあるのか?」という問題が深刻さを帯びる。 骨折という事故はスルー? 一例として、少し前からインターネット上で話題になっている道徳教材について検討してみよう。 広島県教育委員会は、「『児童生徒の心に響く教材の活用・開発』研究報告集」として、「心の元気」という教材を作っている。その中に、「組体操 学校行事と関連付けた取組み」という教材がある。 小学校5・
こちら古いバージョンです。著作権・ソフトウェアライセンスから始めて、各種オープンソースライセンスを平易に解説 >> 2018年版はこちら https://www.slideshare.net/YutakaKachi/ss-118947772Read less
「もう、絶対許しません」ーー日航機の爆破予告などをしたとしてハイジャック防止法などの疑いで再逮捕された片山祐輔氏の弁護人である佐藤博史弁護士の怒りが炸裂した。片山氏は5日、東京地検に身柄を送られたが、そこで検事が弁解録取書の作成にかこつけて脅迫的な取り調べを行ったり、事実と異なる記載をしようとした、という。これまで、検察側の対応には期待を寄せていた佐藤弁護士だが、「こちらは、録音・録画をすれば黙秘せずに話すと言っているのに、こういうことをするとは…」と怒り心頭。今後は検察とも全面対決の方針で、勾留質問などで裁判所に行く時以外は留置場から出ず、一切の取り調べに応じないことになりそうだ。 検察官の対決姿勢に反発弁解録取書とは、逮捕された被疑者に対し、容疑についての言い分を初めに聞いて作成される文書。片山氏は、これは取り調べとは異なる手続きとして、警察でも作成に応じている。 佐藤弁護士によれば、
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい
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