法律相談サイトを運営する弁護士ドットコムはクレディセゾンやデジタルガレージ子会社と連携して契約時に決済まで済ませられる日本初の電子契約サービスを8月から始める。代金の請求や振り込み、取りはぐれがなくなり業務が効率化できる。新サービス「クラウドサインペイメント」はインターネット上で結んだ契約が対象。締結と同時にクレジットカードで決済する。デジタルガレージ子会社で決済システムを提供するベ

結論: アマゾンの「バックオーダー発注」廃止は、流通改善に名目を借りた正味戦争の宣戦布告である。この戦争に敗北し、多くの出版社が個別直接取引(e託)に応じてアマゾンのみに特恵条件を与えることは、破壊的な状況をもたらす。 また、直接取引をしたところで流通が改善するという保証はない。アマゾン依存度が上がるほどに、苛烈な「ご提案」に逆らえない状態となる。 在庫ステータス管理の問題は、業界が抱えつづける課題ではあるが、このアマゾンの施策とはほぼ関係ない。 長くなってしまったので、結論を先に書いた。これに納得できた人は、この先は読まなくてもいい。そうでない人、「僕と契約してe託出版社になってよ」と囁く声に揺れている人に向けてこれを書く。 その提案書には、いくつもの重要な点が省かれているからだ。 取引正味の現状 現在、出版業界の正味標準は以下のようになっている。 出版社から取次への引渡
Keiyaku CSS Crazy Style Formatter for Japanese Contract Document Unfortunately, the style in Japanese contract document is totally crazy. I hope this CSS library cures that a bit: write a document logically structured in markdown or HTML, apply keiyaku-css to it then, you’ll get a well-formed document good luck! 概要 Keiyaku CSS(以下、「本件ライブラリ」という。)は、Markdownで書かれた契約文書を、適切な印刷書式にスタイリングするための、CSSライブラリです。 ユ
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日本郵政のシステム子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー(JPiT)は2015年4月30日、ソフトバンクモバイル(SBM)と野村総合研究所(NRI)を相手取って、161億5000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したと発表した。 JPiTの主張によれば、全国の郵便局など約2万7000拠点を結ぶ通信ネットワークを刷新する「5次PNET」構築プロジェクトにおいて、SBMとNRIに発注した業務で履行遅滞が生じた。SBMには通信回線の敷設工事などを、NRIにはネットワークの移行管理・調整業務を発注していたという。納期を2015年3月31日から6月30日に延期することを余儀なくされたため、日本郵政グループに損害が発生したとしている。 一方SBMも4月30日、JPiTから受注した通信回線敷設工事等の「追加業務」に関する報酬など約149億円について、支払いを求める訴訟を東京地裁に起こ
検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(4)(1/2 ページ) 連載目次 今回は「稼働後に検出した不具合を理由に、ユーザーがいったんは検収したシステムの支払いを拒んだ事件」と、そこから得られる知見を解説しよう。 請負契約によるシステム開発において、検収まで行った発注者が受注者との契約を解除し費用の支払いを拒むという例は、ユーザーとベンダーがシステムの完成をめぐって争うことの多いIT業界においても決して多いことではない。 しかし、この判決は、システム導入の目的と要件の関係やその検証、および導入後のベンダーの不具合対応などについて、多くの論点を提供してくれる。今後に役立つ知見を残してくれるものであることから、今回の題材として取り上げることとした。 請負契約において、ベンダーが「ユーザーと交わした約束をしっかりと果たした」と言え
つらつらと考えてしまった記事があったので、長くなるけど書く。 WordPressサイトを構築するといくらかかる? 見積り勉強会で価格を出してみた | WordBench WordPressの見積り勉強会を終えて、運営の一人として思うこと うえむ日記 - トヤヲ.ネット この手の試みは勉強会としては珍しいのかもしれないけど、Web制作者向けの専門誌「Web Designing」では、架空案件の見積もりをしてもらうアンケートが毎年行われている(Webデザイナー白書という企画の一環)。この手の話が気になる人は、ぜひバックナンバーを取り寄せて読んでみて。 見積額については、上の記事でも「大きな開きがでました」と述べられているけど、Webデザイナー白書の方はもっと極端で、下は6万円、上は1,000万円という結果。発注側(クライアント側)からすれば「ありえねーだろ」という感じかと思うが、これにはいくつ
誰もが思い浮かぶような質問に対する回答を用意してみました。 ※ちなみに、この文章は指南を目的としたものではありませんし、金銭等を受け取ることも目的としていません。また、不自然な借用証を見た人の質問に一般論を回答したものであり、特定の借用証を想定してのものではありません。友人から質問される機会があり、私的に簡単にまとめたものです。誤りがあればご指摘頂けると助かります。 photo by amuchmoreexotic Q.借用証を借り手が持っていることなんてありえるの? A.借用証は1部だけ貸し手が持つことが多いですが、2部作り借り手も保管することはありえます。 また、弁済が済めば、通常貸し手は借り手に対して借用証を返還するものです。第三者に渡ると困ったことになるので。よほど信用できる相手でなければ破棄したと言われても素直に受け取れません。 ちなみに、民法第487条では、全額弁済した時に借り
契約書なしの口約束でお仕事を受けてませんか? 自分はまだ駆け出しのフリーランスだから…… クライアントへ契約の手間を与えてしまうから遠慮しちゃう…… 契約とか法律とかよくわからないから…… などなど、理由は様々あるのかもしれません。 でも、契約書なしで案件を受けていると必ずいつかトラブルが起きますよ。 例えば、代金以上の労働を求められたり、お金を払わず逃げられたり。 ボクも12年間、ウェブ制作業に関わってきてますが、残念なことにこうした契約に関わるトラブルをいろいろと経験しました。 確かに、契約書を自分で作るのは難しいです。行政書士へ契約書の作成を依頼するとかなりお金がかかります。 でも、契約書がたった1枚あるだけで、クライアントと友好的な関係を長く築けるのも事実です。 この記事のタイトルには「モンスタークライアントから守る」と書きました。 実際は、契約書は制作を受ける側のあなただけを守る
システム開発における受注者、発注者間のトラブルは、大きく分けて3つある。それらはときに訴訟問題に発展する恐れがある。それを回避するためには、個別の案件ごとに、受注側、発注側双方の創意や工夫を盛り込んだ、詳細な契約が不可欠である。本講座では6回にわたって、契約・法律の基礎を解説する。 第1回 「トラブル御三家」には案件別の契約で備える 第2回 ソフト開発の3つの契約形態,成果物責任の免責が不可欠 第3回 仕様書の責任の所在を明確化,提案書に法的拘束力はない 第4回 プロジェクト管理手法の契約条項への明記が不可欠 第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる 第6回 システムの検収プロセスには詳細な事前合意が不可欠
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