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なるほどと著作権に関するmedihenのブックマーク (2)

  • 著作者を亡くした著作物の行方~愛しの『アンパンマン』に捧ぐ~ 唐津真美|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2013年11月28日 著作権アニメ 「著作者を亡くした著作物の行方~愛しの『アンパンマン』に捧ぐ~」 弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■ やなせたかしさんのご逝去に寄せて 先日『アンパンマン』の作者として知られる漫画家のやなせたかしさんが亡くなりました。筆者は、やなせさんのご逝去に際して、著作者が亡くなった後の著作権に関する取材を受けたのですが、「著作権は消滅する?」という刺激的なタイトルの記事になったためか、思いがけず多くの方に読んでいただいたようです。多くの要素が絡んだ複雑な問題であるにも関わらず、取材記事では紙面の都合上簡略な解説にとどめざるを得ませんでしたので、この機会に、この問題をもう少し丁寧に解説したいと思います。 アンパンマンは国民的に有名なキャラクター・作品であり、多様な利用形態についても読者の皆さんがイメージを持ちやすいと思いますので、

    著作者を亡くした著作物の行方~愛しの『アンパンマン』に捧ぐ~ 唐津真美|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 独立した電子出版権創設に関する「中間まとめ」に対する意見表明 日本ペンクラブ

    独立した電子出版権創設に関する「中間まとめ」に対する意見表明 (文化審議会著作権分科会出版関連小委員会「中間まとめ」に関する見解) 2013年10月17日 一般社団法人日ペンクラブ 日ペンクラブは、「中間まとめ」において提案されている独立した電子出版権の創設に反対する。経済原理にのみに則って出来上がった電子出版権は、インターネット空間における言論表現の自由のあり方を揺るがしかねず、既存の紙メディアにおける出版行為にも重篤な影響を及ぼすものと考える。 小委員会における問題点は、「はじめに」における電子書籍/電子出版の定義に顕著である。議論の根幹にかかわる重要な定義が《便宜的に》呼称されるようなことがあってはならない。ここでいう電子書籍はeBookというよりは広く読みもの系のDigital Contentsを総称しており、権利の主体、客体の範囲が不明確である。 自炊代行、プラットフォーム

    medihen
    medihen 2013/10/18
    “ここでいう電子書籍はeBookというよりは広く読みもの系のDigital Contentsを総称しており、権利の主体、客体の範囲が不明確”
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