::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 少し遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願い申し上げます。 昨年の判例時報の目次に目を通していたら、ファンと交際するなどした女性アイドルが芸能プロダクションから損害賠償を求めて訴えられていた裁判の判決で責任が肯定された、というのを見かけました。こういう判決について、ブログを書いたよなぁ、と思って探したら、ありました。1年前の記事でした。 → 「アイドルの恋愛禁止条項の効力についての判決」 (2016/1/18) これは、昨年(平成28年)の1月18日の東京地裁判決(下記第2事件)の報道に関するものでしたが、その際、上の判例時報の判決(平成27年9月18日東京地裁・下記第1事件)に