意思の疎通ができなくなった息子に代わって、財産を管理する「成年後見人」だった父親が預金を使い込んだ罪に問われた事件で、最高裁判所は「親族間の横領で刑が免除される特例は成年後見人には適用できない」という初めての判断を示し、父親の有罪が確定することになりました。 この裁判は、事故で意思の疎通ができなくなった30代の息子の成年後見人だった埼玉県の74歳の父親が、子どもの預金などから930万円余りを横領した罪に問われたものです。 親子など近い親族の間で起きた横領などは刑が免除される特例があるため、実刑判決を受けた父親が上告していました。 最高裁判所第2小法廷の竹内行夫裁判長は、「成年後見人は財産を管理する公的な立場なのだから、親族でも刑を免除する特例は適用できない」という初めての判断をして、懲役3年の実刑が確定することになりました。 最高裁判所によりますと、成年後見人が財産を使い込むケースはこの2