衣料品通販サイト運営会社「ZOZO」の前沢友作社長が、自腹で100人に100万円を提供するとツイッターで呼びかけ、話題を呼んだ。法的な問題はないのか。 景品表示法では、顧客を誘引するための手段として、事業者が自身の商品やサービスに景品を提供する「一般懸賞」の場合、最高額を10万円とすることなどを定める。同法に詳しい川村哲二弁護士は「今回の件が摘発される可能性は低い」とみる。ただ、今後似たようなケースが社会問題化すれば、話は別だという。「個人であってもオーナー社長なので企業と同一とみなすこともある。ツイッターのデータを集めた点が商売の役に立っており、一般懸賞にあたる、と判断される可能性もある」 さらに「そもそも、法の趣旨は射幸心をいたずらにあおったり、市場をゆがめたりすることに歯止めをかけること。その観点から、金の力で情報を集めることに対する批判もあるだろう」と話した。 ツイッター社によると