籾井勝人会長の私用ハイヤー問題や「ヤラセ報道」でテンヤワンヤのNHKに“新たな衝撃”が走っている。NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」したのである。 判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。裁判で、NHK… この記事は有料会員限定です。 日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。 (残り754文字/全文894文字) ログインして読む 【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
KS 1.NHK受信契約の結び方について 2.「抱き合わせ商法」の疑いについて NHK受信契約の結び方について はじめに 平成18年11月29日、日本放送協会(NHK)は受信料不払い世帯に支払いを求める督促を東京簡易裁判所へ申し立てました。申し立てを受けた東京簡裁は、受信料不払い世帯に支払い督促状を送付します。督促状を受け取った人が2週間以内に異議を申し立てれば裁判で争うことになりますが、異議申し立ても支払いもせずに放置すれば、NHKは仮執行宣言を簡裁に求めます。これによってNHKは、不払い者に対する財産や給与の差し押さえが可能になります。NHKは未契約者に対しても対策を進めているそうで、今後未契約者に対して契約締結を求める民事訴訟に向けた動きを本格化させるということです。 この問題については様々な論評を見かけますが、本稿では私がNHKの受信契約について気づいたことを簡単に述べたいと思いま
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