
Nintendo Switch 2: Everything we know about the coming release
「100億円キャンペーン」で還元される「20%還元」は、「ボーナス」の方になる。 付与予定の1月時点では、「有効期限がいつになっているか」をチェックしておかないとな、と。 以下、「PayPayライト」に関する利用規約上の記載。 PayPayライト 資金決済法に基づく表示 (中略) (2) 支払可能金額 支払可能金額は50万円です。残高の上限額は100万円となります。 (3) 有効期限 PayPayライトの残高が最後に増減した日から2年後までとなります。 (中略) (6) 利用上の注意 原則として、 PayPayライトの払い戻しはいたしません。 以下、「PayPayボーナス」に関する利用規約上の記載。 PayPayボーナスの取扱いについて ・当社は、PayPayをご利用のお客様に対し、PayPayでお支払いの場合、決済金額の0.5%(1円未満切捨)のPayPayボーナス(※)を付与します。
カード会社に勤めてるんだけど、お偉いさんが社員に向けて話す機会があって、「コンビニで物買う時現金?カード?」って聞かれたのよ 自分含めて大体の人が「現金」って答えて、その理由がまた皆大体「自分がいくら使ったか分からなくなるから」だった するとお偉いさんが「カード決済が浸透しない理由は2つある、1つは今言われた無駄遣いし易いってことだけどそれはもう自分で管理してもらうとして……もう一つ、そもそもカード決済できる店が少ないから皆現金決済を…」って話し始めた。 自分はこの回答にちょっとん?ってなった 確かに財布忘れてApple Payしか決済方法がなかった時、近所のパン屋が現金しか受け付けてなくて焦ったことはあった。 でも大多数の人がカード決済しない理由って結構前者が多いのに、「管理は自分でなんとかしろ」で片付けちゃうのはどうなんだろう?って少し思った 自分もカードは決済データが来るまでタイムラ
経済産業省は2月13日、電子化された買物レシート(電子レシート)の標準仕様を検証する実験を東京都町田市で開始する。 <電子レシートアプリの画面イメージ> 正確な消費者理解に基づく製品・サービスの開発・提供に役立つデータとして、購買履歴がある。 今回の実験の対象となる買物レシート(購買履歴)データは、誰が、いつ、どこで、何を買ったのかを示す、非常に有用な情報。 しかし、多くの場合、購買履歴データは事業者ごとに分断して管理されているため、各事業者のデータを統合し、特定の個人が様々な店舗で買い回りをしたことを示す購買履歴データを生成することは困難となっている。 そこで、同事業では「電子レシート」に注目。各店舗から発行される買物レシートを標準仕様で電子化し、個人に蓄積することで、当該個人が起点となって、様々な店舗から発行される電子レシートを統合管理することが可能となる。 様々な業態の店舗から標準仕
米国時間9月12日の議題に含まれなかった「iPhone 5」関連の製品発表の1つが近距離無線通信(NFC)だ。NFCとは、決済と近距離データ伝送を容易にする無線技術のことである。 そして、どうしてNFCを搭載する必要があるだろうか。AppleのバイスプレジデントであるPhil Schiller氏は12日午後、AllThingsDに対し、「今日のユーザーが必要とするようなことは『Passbook』で実現できている」と述べた。 同氏は無線充電システムについてもいくつかの皮肉を述べ、それがユーザーに提供する利便性の度合いに疑問を呈した。 「壁のコンセントに差し込む必要のあるデバイスをもう1つ作らなければならないということは、実際のところ、ほとんどの場合において、もっと複雑なことだ」(Schiller氏)
要点 PiTaPa倶楽部に第三者が登録するのを防ぐため、以下の点は必ず守りましょう カード裏面に記載されている会員番号、カードID、有効期限は絶対に秘密にすること PiTaPa倶楽部には必ず登録し、毎日ログインすること カードを長期間利用しない場合は解約を検討すること 理由 PiTaPa倶楽部に登録するには 会員番号 カードID 有効期限 (以上カード裏面記載) 生年月日 電話番号 が必要です。逆に言えば、これだけの情報があれば、誰でも会員になりすまして登録可能です。 PiTaPaで決裁した際のレシートにはカードIDが記載されている場合があるので必ず回収しましょう。また、会員番号やカードIDを入力するサービスは絶対に使用してはいけません。PiTaPaは、カード裏面の情報は秘密にしなければならない、本人しか知り得ないはずである、と説明しています。一方で、加盟店が独自にカードIDや会員番号を収
■ パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性 前回の日記の続き。 あの後、パスモ社の担当者と何を話したかというと、同社の個人情報保護方針に反しているのではないかという点と、個人情報保護法に違反しているのではないかという点であった。 電話する前の時点では、「乗車履歴自体は個人情報ではない*1」という見解も出るかな*2と予想していたが、担当者は、前回の最後の部分で示したように、あっさりと個人情報だと認めたため、そこは論点にならなかった。 まず追求したのは、利用目的の明示。 個人情報保護法は、第18条で、個人情報を取得したときは速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなけれなばらないと定めており、その例外として、「あらかじめ利用目的を公表している場合を除き」としている。記名PASMOを作って利用を始めると、乗車履歴をパスモ社ほかに取得されることになるが、その乗車履
■ ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか SuicaやEdyの登場によって、カードに記載の番号が新たな問題をもたらすであろうことは、8年前に関心を持ち、何度か書いた。 Edyナンバーは易々と他人に知らせてよい番号なのか, 2004年2月29日の日記 Edyナンバーはどのように使われるものか, 2004年7月11日の日記 許諾なしに公表されるEdyナンバーとSuica番号, 2004年7月11日の日記 その後、EdyナンバーやSuicaのIDiは無闇に掲示されることはなくなり、問題は起きなかった。コンビニのam/pmがEdyを用いて独自に展開していた「club ap」でも、利用者登録にはam/pm店舗のレジで印刷してもらう「仮パスワード」を必要とするようになっており、まあ一応ちゃんと設計されていた。*1 ユビキタス社会の歩き方(1) もらったEdyはam/pmで使わない。
こんにちは。 お忙しいところ大変申し訳ないのですが、本日は、「SUICAやICOCAで3000円ずつチャージする人がいる」という、深刻な社会問題におつきあいいただきたいと考えておりますので、読みたくないかもしれないですが、ガマンして読んでいただければ幸甚です。 人とお出かけをすると、結構な確率で「あ、チャージしてくるからちょっと待ってて……」という人と出会います。会うたびにチャージするような人もいて、最初は「チョビッとずつチャージするところが可愛いなー、きっとパンを食べるときも小さくちぎって食べたりするんだろうなーチューしたいなー」などと思うものですが、あんまりにも毎回だと、「この人はチャージが趣味なのか?ぼくと話すよりチャージすることの方が楽しいのか?」という疑念が頭をもたげはじめ、チャージ以下である自分の話術にがっくりと肩を落とし、さらに「や、面白いとか面白くないとか、そういうのは客観
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