製作:練馬戦隊倶楽部 1987年製作。8mmフィルム作品 1/16 35秒 監督:高田 勉 脚本:高田 勉 演出:高田 勉 撮影:高田 勉 キャラクターデザイン:高田 勉 メカニックデザイン:高田 勉 編集:高田 勉 衣装:高田 勉 記録:高田 勉 特殊効果:駿河大介 キャスト ばくはつ五朗:駿河大介 ばくはつ五朗の声:高田べん ピエロマン撮影中に余ったフィルムで、気分転換に撮ったものです。撮影時間は準備もあわせて30分、制作費も1000円たらず。自主映画イベントのみならず、NTV「コサキンのビデオ大賞」をはじめ、TBS「えび天」など、TV放送もされた。後の自主映画、CM業界に多大な影響を与えた作品。 第5回伊丹グリーンリボン賞特選、コサキンのビデオ大賞準優勝と特別賞、えび天銅監督
Wii がリリースされた直後から、Wii ブラウザに最適化された YouTube 観賞用のサービスはたくさん公開されてきたのですが、いずれにもちょっと不満なところがあったので、自分用に作りました。 WiiPoP (名前募集中! ykskさんに名前つけてもらいました!ありがとうございます!) パソコンから見ると、特に IE だと崩れてたりしますが、まぁ一応動きます。が、是非 Wii でご覧ください。 ページ上部から、ビデオを検索する。 検索結果が表示されたら、観たい動画をクリックして選択すると背景色が変わり、プレイリストに入る。 プレイリストは複数の検索結果から作ることができる。 動画を選んだら、プレイリストを編集する。ドラッグ & ドロップで順番を変えたり、いらないものを削除したり。 動画を再生する。プレイリストに入っている順番で、自動的に次々再生される。 他サービスと比較した場合の優位点
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
サキとは彼女の自宅近く、湘南台駅前のスーパーマーケットで待ち合わせをした。彼女は自転車で後から追いつくと言い、僕は大きなコインパーキングへ車を停めた。煙草を一本吸ってからスーパーマーケットへ向かうと、ひっきりなしに主婦的な女性かおばあちゃんが入り口を出たり入ったりしていた。時刻は午後5時になる。時計から目を上げると、待たせちゃったわねと大して悪びれてない様子でサキが手ぶらでやってきた。 お礼に料理を作るとはいえ、サキの家には食材が十分足りていないらしく、こうしてスーパーマーケットに寄ることになった。サキは野菜コーナーから精肉コーナーまで、まるで優秀なカーナビに導かれるように無駄なく点検していった。欲しい食材があると、2秒間程度それらを凝視し、一度手に取ったじゃがいもやら豚肉やらを迷うことなく僕が持っているカゴに放り込んだ。最後にアルコール飲料が冷やされている棚の前へ行くと、私が飲むからとチ
米Googleは10月9日、米YouTubeを16億5000万ドルで買収すると発表した。買収は株式交換によって行われる。 買収完了後もYouTubeはこれまで通り独立した形で、YouTubeブランド名でサービスを提供し、カリフォルニア州サンブルーノの拠点、従業員も温存される。 Googleのエリック・シュミットCEOは「われわれはよく似た価値観を共有している。常にユーザーを最優先し、ユーザー体験を向上させるよう尽力しているからだ。ユーザー、コンテンツオーナー、広告主に魅力的なサービスを提供するのに、両者は自然なパートナーだ」とプレスリリース上でコメントした。 また10月9日に開かれた記者会見で、「YouTubeの買収でGoogle Videoは放棄するのか」という質問に対しては、「Google Videoは重要なサービス。放棄することは絶対にない」と否定。またYouTubeのチャド・ハーリ
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
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