競馬のはずれ馬券の購入費が経費と認められず、大阪市の元会社員の男性(40)が巨額脱税の罪に問われた裁判を題材に、東京の税理士が修士論文を書いた。ネット社会に対応していない税制を放置すれば、「課税が不公平になり、悲劇がまた起きる」と指摘している。 「見せしめにしては度が過ぎる」。東京都杉並区の税理士・小泉泰之さん(54)は、男性が5億円以上を脱税した罪で起訴され、職も失ったと知り驚いた。税法を深く学ぼうと入った青山学院大の大学院で、修士論文を書く時期だった。 国税庁の通達では払戻金は偶然に得た「一時所得」とされ、収入に結びついた当たり馬券代しか経費とならない。だが、男性のように独自の予想ソフトを駆使して得た払戻金も「偶然」なのか――。今春学位を取った論文では、数学の理論によって投資と回収を繰り返す点で金融取引と「大きく違わない」と指摘。IT社会では通達にあてはまらないケースもあり、はずれ馬券
銀行ATMの利用明細票に書かれている印紙税について解説した記事が、はてブで混乱を招いていた。コメントで書こうと試みたが印紙税法の説明が思いのほか複雑で、ブコメだけで簡潔に書くのは困難だった。 セブン銀行の賢い印紙税の節約|マジシャン税理士が教える! 知って得する会計知識|bizocean(ビズオーシャン) 大手銀行は多額の印紙税を払い、セブン銀行は払わない…という記事を読んで、賢いな〜と思った話。課税対象にならない利用明細書で対応。 - クレジットカードの読みもの セブン銀行印紙税節約記事事件〜一部の悪質はてブ民と印紙税取扱い解説〜 | KUMALOG 銀行ATMの利用明細票 大元の税理士の記事には、三井住友銀行の振込票と、セブン銀行の利用明細票の画像を貼って、セブンは印紙税を節約していると書かれている。だが預入の明細票と、振込の取扱票は違う。 3番目に紹介した記事で、印紙税法の取扱が詳し
http://www.j-cast.com/2014/05/27205857.html この記事がホッテントリに入ってブコメでもちらほら怒りの声が上がっていますが、いくつか突っ込みどころのある記事でもあります。 タイトルでどんなカラクリがあるのかと煽っていますが、まあそうたいしたものでもありません。 カラクリを理解するために必要な知識は、 ・法人税の課税は単体ベース ・受取配当金の益金不算入 ・欠損金の繰越控除 あたりでしょうか。ざっくりみてみましょう。 ・法人税の課税は単体ベース法人税の課税は基本的に単体決算に対して行われます。トヨタが連結でいくら利益を出していても、日本市場が不調で単体赤字なら日本で法人税を納めることはありません。 また海外子会社が海外で利益を上げたら海外で納税するのは当然のことです。 記事ではここのところが誤解されています。(意図的かもしれませんが) とはいえ、基本的
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