「急性受動喫煙症」になった男性社員が会社に分煙対策を要望したところ、会社は「タバコがダメならば、別の職を探したほうがいい」と、その男性社員をクビにしていた。男性は2008年1月24日に解雇の無効と給与の支払いを求める訴えを札幌地裁滝川支部に起こした。 地方の小さな会社では「解雇」は相当あるはず この男性は07年1月に鉄骨工事業の道央建鉄(北海道滝川市、従業員数26人)に入社。パソコンを使った鉄骨や図面の検査を担当していたが、入社直後から頭痛や吐き気、不整脈などの症状が出た。病院で診断を受けると07年5月に「急性受動喫煙症」と診断され、会社に分煙対策を要望した。直属の上司は受動喫煙で病気になったことを、 「オマエの頭の方を先に検査しろ!」 などと取り合わなかったのだという。しかたなく男性は滝川労基署に相談。労基署は同8月に同社に対して改善指導をしたが、充分な分煙対策は取られず、男性の症状は悪