日本軍「慰安婦」問題を研究する吉見義明・中央大教授が、記者会見で自著を捏造(ねつぞう)と言われ名誉を傷つけられたとして、発言者の日本維新の会(当時)の桜内文城・元衆院議員に1200万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁でありました。原克也裁判長は「発言は原告の社会的評価を低下させる名誉毀損に該当するものの、意見ないし論評の域」であるとして、原告の請求を棄却しました。 判決後の記者会見で吉見氏は「自分の本が捏造と言われることは研究者にとって最大の侮辱であり名誉毀損。当然のことを裁判所が判断しなかった。強い憤りを感じる」とのべました。 川上詩朗・弁護団事務局長は、確立した判例基準にも反する「不当判決」と強く批判。大森典子・弁護団長は「『捏造』の意味について裁判所は、双方の主張とはまったく別の解釈を持ち出し、『論評』であるとした。あきれかえる」とのべ、ただちに控訴することを
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