関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

medicalに関するkkzy9のブックマーク (2)

  • 70歳以上の方の医療費~治療費の支援制度|がんを学ぶ|ファイザー

    70歳~74歳の方の医療費(高齢受給者証) 70歳になると、加入している保険者から「高齢受給者証」が交付されます。 受診するときに、健康保険証に高齢受給者証を添えて医療機関等に提示すると、医療費の自己負担は2割(現役並み所得者は3割)になります。 「高齢受給者証」 は、70歳の誕生日の翌月から75歳誕生日の前日まで利用可能です。 「高齢受給者証」 は忘れずに 「高齢受給者証」を病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由により、病院等の窓口で高齢受給者証を提示しなかった場合、 窓口負担は3割になります。 負担割合が2割の方が一部負担金を3割で支払った場合には、加入している保険者 に申請することにより、差額分が払い戻される場合があります。 詳しくは、加入している保険者にお問い合わせください。 70歳から74歳までの負担割合について 70歳の誕生日の翌月から医療費の窓口負担が2割となります。

  • 高額療養費制度を利用される皆さまへ

    高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省保険局 こう がく りょう よう ひ せい ど 目 次 高額療養費制度とはこんな制度です 負担の上限額は、年齢や所得によって異なります さらにご負担を軽減する仕組みもあります 入院される方は用意する費用が少なく済みます よくあるご質問 高額療養費制度とはこんな制度です 医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わ りまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 ※入院時の費負担や差額ベッド代等は含みません。 <例> 100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合 医療費 100万円 窓口負担 30万円 高額療養費として支給 30万円-87,430円 = 212,570円 負担の上限額 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円 212,5

  • 1