70歳~74歳の方の医療費(高齢受給者証) 70歳になると、加入している保険者から「高齢受給者証」が交付されます。 受診するときに、健康保険証に高齢受給者証を添えて医療機関等に提示すると、医療費の自己負担は2割(現役並み所得者は3割)になります。 「高齢受給者証」 は、70歳の誕生日の翌月から75歳誕生日の前日まで利用可能です。 「高齢受給者証」 は忘れずに 「高齢受給者証」を病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由により、病院等の窓口で高齢受給者証を提示しなかった場合、 窓口負担は3割になります。 負担割合が2割の方が一部負担金を3割で支払った場合には、加入している保険者 に申請することにより、差額分が払い戻される場合があります。 詳しくは、加入している保険者にお問い合わせください。 70歳から74歳までの負担割合について 70歳の誕生日の翌月から医療費の窓口負担が2割となります。