多くは個人情報取扱事業者(取扱件数に関係なく個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者)を指す。個人情報保護委員会への届出が義務付けられている。 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第23条第2項で、オプトアウト手続き、すなわち「本人からの削除の申し出があった場合必ず削除すること」を条件に、個人情報取扱事業者が本人の同意なく個人情報を第三者に提供すること、つまり個人情報を提供(または有料で販売すること)を認めている。 個人情報保護法では、個人情報の第三者提供について、第23条1項では『あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない』と「原則として本人の同意が必要である」としているが、第23条2項で『個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合