(以下、アナロジーを用いたヨタ話が書いてありますので、「オレは厳密な議論しか認めん」という方には読むのをオススメしません。「たとえ話」というのは、所詮限界がありますので。) たとえば、下記のような種類株式があると考えてみてください。 1.配当金 (1) 当会社は、B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)に対し、それぞれの事業年度ごとに、1株につき金○○万円を支払う。 ただし、当社が別途定める規程(以下「配当金支払規程」という。)に基づき、累計で25年以上B種種類株主であったと当会社が認めた場合のみ、配当金支払規程で定める日から支払いを開始するものとする。 (2) 当会社は、取締役会の決議により、配当金支払規程及び前項の配当金の額を変更することができる。 2.残余財産の分配 B種種類株主は、残余財産の分配権を有しない。 3.議決権 B種種類株主は、株主総会において議決権を有し