包括許諾契約のしくみ ミスター・チルドレンやスピッツら人気バンドの楽曲の著作権を管理するジャパン・ライツ・クリアランス社(JRC)は27日、動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」を傘下に持つグーグル社と、同サイトでの楽曲使用を認める包括許諾契約を結んだ。同サイトでの楽曲使用をめぐる大型の許諾契約は国内では初めて。同サイトでは著作権者の許諾を得ていない違法な映像・音楽の利用が問題になってきたが、映像に付く音楽については合法利用への道が開ける可能性が出てきた。 JRCが管理する約5000曲が許諾の対象。浜田省吾や布袋寅泰、椎名林檎らの曲も含まれる。契約期間は27日から1年間。JRCはグーグルから定額の使用料を受け取り、楽曲の著作権を持つ音楽出版社に分配する。グーグル側から曲ごとの視聴回数など利用実績を報告してもらい、そのデータを元に各出版社への分配額を算出する。 一般ユーザーは
年金問題を取材しているジャーナリストの岩瀬達哉さんが「社会保険庁の庁内LANに雑誌記事を勝手に掲載され著作権を侵害された」として、国に損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。設楽隆一裁判長は、著作権侵害を認め、国に約42万円の支払いを命じた。 著作権法には、行政目的に内部資料と認められる場合は著作物のコピーを認める規定がある。庁内LANに掲載することが、この規定に当てはまるかが争点だった。 設楽裁判長は「著作権法の規定は、コピーを取ることを認めたもの」と指摘。庁内LANに掲載して、庁内部局や社会保険事務所で誰でも閲覧可能にすることは、この規定に当てはまらないと判断した。 判決によると、社会保険庁は昨年3〜6月、岩瀬さんが執筆し、週刊現代に掲載された「まやかしの社保庁改革を撃つ」との記事4本を庁内LANに掲載した。 社会保険庁の話「主張が認められず遺憾。今後のことは、関係機
手塚治虫のあらゆる創作物を、期間限定で合法的に二次利用可能とし、広く一般から作品を募るという超画期的な試みが「人知れず」行われている。 経済産業省の委託により、日本動画協会と映像産業振興機構が共同で立ち上げた「オープンポスト(OpenPost)」というコンテンツ投稿サイトプロジェクトだ。 この試みが本来社会に与えるべきインパクトのデカさが、世間に全くと言っていいほど伝わってない。 ダウンロード違法化やダビング10といった問題も確かに重要だが、それよりもこの素晴らしい試みがいまだに殆ど認知されていないという状況の方が個人的に危機感を感じる。コンテンツは「生み出して」ナンボだ。コンテンツ立国を目指すならそこが肝にならなければおかしい。 なぜこれほど認知されていないかという原因は明白。 基本的な告知宣伝不足に加え、その内容が余りに「判りづらい」のだ。もうワザとやってるのかと思う位。 まずは、肝心
盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
今最もホットな話題と言えば、文化庁が違法サイトからのダウンロード・コンテンツの私的利用を禁止するという見解を出したことだろう。 なお、あくまで現時点では「見解」で、決定事項ではないことに注意しておかねばならない。 参考のために、ITmedia の記事を引いておく。 反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ 「ダウンロード違法化」が不可避に―― 12 月 18 日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法 30 条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 ここには、いくつかの
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第14日会合が11月28日に開かれた。15日まで募集していたパブリックコメントの概要が示され、これをベースに権利者や消費者の代表が意見を戦わせた。 パブリックコメントや、今回の議論の主な焦点は、補償金制度の必要性や、違法サイトからのダウンロードを違法とするかどうかについてだ。 寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。 権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な
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