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球磨郡の清酒と焼酎 肥後国相良領、天保十三年の「酒造株」主は十一人である。酒造株制度は、江戸幕府が定めたもので、相良領人吉城主相良氏が届出た人数である。株主は永年というものではなく、年々、冥加金の入差(入札)によって、入れ替わっている。中には、休株・株貸し・廃業した者さえいるくらいだ。 江戸時代を通じたものではないが、天保十三年の酒造株(清酒)主は①五日町・竿屋②五日町・譲屋③五日町・門屋④七日町・大和屋⑤七日町・大和屋⑥九日町・塩屋⑦九日町・釜嶋屋⑧九日町・江戸屋⑨田町・薩摩屋⑩田町・荒田屋⑪紺屋町・譲屋の十一人である。 この中には、藩造酒の焼酎も譲造していた。しかし、天保十四年、文久二年などの大火により、店舗・桶・甕などを焼失し、欠所・廃業した所がある。
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