5月ぐらいに当ブログやメルマガで指摘していた医療広告における違法状態が改善されていないように見受けられたので、引き続きヲチをしていたところ、このたび(9月27日)に医政0927第4号が発令され、改めて医療機関・診療所に対して行って良い適法な広告が厳格化されました。 医政発0927第4号 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/gaidorainkaisei.pdf 【メルマガ53号】トレンダーズがおかしいのでさすがに書いたよ http://kirik.tea-nifty.com/diary/2013/05/53-483c.html 当然、医療法は医療機関に対して行われる規制であり、医療機関HPガイドラインは通知であって、実際に指導監督を行うのは自治体である以上、指導が入る先は違法が疑われる広告を掲載している「キレナビ」を運