by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 電車で痴漢だと冤罪をかけられたときの対処法を、弁護士が紹介している その場で「名誉毀損で告訴します」とはっきり伝えることが良い 車内で繰り返し「何もしてません」と繰り返し主張することが大切である 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子
■問題 もし,あなたが,突然,電車で「この人,痴漢です」と言われたらどうすべきでしょうか? ■結論 駅のホームから動かずに,その場から,携帯で知り合いの弁護士か弁護士会に連絡すべきです。 そして,「今から弁護士が来るので,それまでここで待ちます。移動しません。」と説明してください。 それができないのであれば,すぐにスマホの録音・録画を始めてください(現在の状況を自分で喋って録音できるとベターです)。 駅員室や鉄道警察の建物には移動しないでください(特に駅員室には移動しないでください。理由は後述します)。 【2014.06.05追記】弁護士会では即座に対応しきれないことがありますので,知り合いの弁護士がベストです。「知り合いの弁護士なんていない!」という方は,事前に,即時対応を謳う法律事務所等をネットで検索して,電話番号を登録しておいていただけると有益かと思います。 【2015.06.08追
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい
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