1審の裁判員裁判が言い渡した死刑判決を、2審が取り消した東京・港区の強盗殺人事件と、千葉県松戸市の女子大学生殺害事件の裁判について、最高裁判所が裁判員制度の下でも死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないと指摘したうえで、1審の死刑判決を認めない決定を出しました。 この決定により、いずれの事件も2審の無期懲役が確定することになりました。
3年前、東京・三鷹市の路線バスの車内で痴漢をした罪に問われ、1審で有罪判決を受けた中学校教諭の男性に、2審の東京高等裁判所は「バス内のカメラの映像から痴漢をしたとは認められない」と判断して逆転で無罪を言い渡しました。 東京・三鷹市の中学校教諭、津山正義さん(30)は3年前、市内を走る路線バスの車内で女子高校生の体を触ったとして東京都の迷惑防止条例違反の罪に問われていました。 津山さんは「リュックなどが当たっただけだ」と一貫して無罪を主張していましたが、1審は「何度も触られたという被害者の証言は信用できる」として罰金40万円の有罪判決を言い渡していました。15日の2審の判決で、東京高等裁判所の河合健司裁判長は「車載カメラの映像からは左手でつり革をつかみながら右手で携帯電話を操作している状況がうかがわれ、痴漢をしたとは認められない。被害者の証言を前提にした1審の判断は慎重さを欠いていて、被害者
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