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司法とテレビに関するkana321のブックマーク (5)

  • 中日スポーツ:みの訴えられる 「毎日2リットル水飲め」おもいッきりテレビで発言:芸能・社会(CHUNICHI Web)

    トップ > 中日スポーツ > 芸能・社会 > 紙面から一覧 > 記事 【芸能・社会】 みの訴えられる 「毎日2リットル水飲め」おもいッきりテレビで発言 2015年3月11日 紙面から タレントみのもんた(70)が司会を務めていた日テレビ系情報番組「午後は○○おもいッきりテレビ」と「おもいッきりイイ!!テレビ」での発言を実践し習慣化したところ、うっ血性心不全などを発症したとして、千葉県の主婦(87)とその長男(60)がみのに責任があるとして約6800万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが、10日までに分かった。 訴状によると、みのは2004年ごろから09年ごろにかけて、両番組で「お年寄りは脱水症状になりやすい。夜中に死んでしまう場合もある。毎日2リットルの水を飲むこと」などと発言。高齢者に対して一日2リットルの水分摂取を頻繁にすすめていたという。 そのため、原告の主婦は04年ご

  • 判決で受信契約成立 事業所に対し初判断 NHKニュース

    NHKが、客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じていないホテルの運営会社に対して起こした裁判で、東京地方裁判所は「判決をもって受信契約が成立する」とする事業所に対しては初めての判断を示し、テレビの受信機がある部屋の数に応じた受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判は、客室などにテレビを設置しているのに繰り返しお願いしても受信契約に応じていない3つのホテルを運営する東京の会社に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 9日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は「放送法は受信機を設置した者に対し、受信契約を結ぶ義務を課している。裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という、事業所に対しては初めての判断を示しました。 そしてテレビの受信機がある部屋の数に応じて、テレビの設置が確認された平成25年8月からことし5月までの受信料620万円余りを支

    判決で受信契約成立 事業所に対し初判断 NHKニュース
  • 裁判員に選ばれてさっき任務完了してきたので色々書きます - ものかき夢想

    私の中で架空の出来事と思っていた裁判員裁判。どういうわけかその裁判員に選ばれて、裁判に参加して、量刑を決めて、判決を下して、帰って、晩御飯をべて、お風呂に入ったので、事の顛末をここに記すことにします。カレーライス美味しかった。 1.候補者リスト投入のお知らせ いきなり裁判所に来い、という連絡が来るわけではありません。まず「この1年の間、貴方を裁判員として呼ぶかもしれませんのでよろしくね」という旨が書かれた大きめの封筒が届きます。私は今年の1月中旬あたりにきましたので、対象期間後わずかのところで選ばれてしまったわけです。 この段階では特に何かしなければならないというわけではありません。封筒の中身は「裁判員制度について」とかその辺の冊子が入っています。あとは、強いていうなら「覚悟しておれ」という無言の圧力くらいでしょうか。 ちなみに、裁判員は都道府県ごとに選ばれ、上に述べた候補者から選ばない

    裁判員に選ばれてさっき任務完了してきたので色々書きます - ものかき夢想
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
  • 未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース

    NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を

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