経済産業省は、連鎖販売業者である株式会社バイオシーパルス(本社:福岡県福岡市)に対し、特定商取引法違反行為を認定し、同法第39条第1項の規定に基づき、本年5月28日から11月27日までの6か月間、同社の連鎖販売に関する勧誘、申込み受付及び契約締結に係る取引を停止するよう命じました。 また、併せて同法第38条第1項の規定に基づき、同社に対し、「パワーウェーブ(波動情報発生器)」、「ウェーブクリエーター(波動情報入力器)」と称する家庭用電気機械器具で波動情報が水に伝わるとしていることには、科学的に明確な根拠がない旨を各販売店及び消費者に速やかに周知するよう指示するとともに、取引停止命令期間中には、その連鎖販売業の全部又は一部の譲渡を行わないよう指示しました。 認定した違反行為は、商品の性能に係る不実告知、利益が確実と誤解させる断定的判断の提供、迷惑勧誘並びに概要書面及び契約書面の不交付です