映画の著作権保護期間を公開後50年から70年に延長した改正著作権法(平成16年1月1日施行)が、15年12月31日の終了をもって公開後50年となる名画「シェーン」にも適用されるかが争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であった。藤田宙靖裁判長は、米映画会社側の上告を退け、「著作権は消滅した」と判断した1、2審判決が確定した。 この訴訟は、シェーンの著作権所有を主張する米国の「パラマウント・ピクチュアズ・コーポレーション」と東北新社が、格安DVD関連会社に販売差し止めなどを求めていた。シェーンは昭和28(1953)年に公開され、平成15(2003)年の終了をもって公開後50年を迎えた。 パラマウントは「法の条文は、施行直前まで存続していた著作権も保護期間が延長されると読める」と主張。著作権法を所管する文化庁も「改正法は28年公開の映画にも適用される」との見解を示している。 昭和2
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