兵庫県の男児=当時(1)=が2008年、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせて死亡した事故で、安全性に欠けた食品を販売していたなどとして、遺族が製造会社「マンナンライフ」(群馬県富岡市)に慰謝料など計約6200万円を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部であり、中村隆次裁判長は遺族側の訴えを棄却した。 こんにゃくゼリー事故をめぐる訴訟の判決は全国で初めて。 訴状などによると、男児は08年7月、祖母が昼食後に与えた半解凍状態の同社製こんにゃくゼリー「蒟蒻畑マンゴー味」をのどに詰まらせた。同県加古川市内の病院に搬送されたが、約2カ月後に死亡した。 遺族側は、ゼリーは大きさや硬さなどの点から飲み込みにくく、容器の形状などにも問題があり、設計上の欠陥があると主張。同社が危険を認識しながら、適切な改善措置を取らなかったと指摘していた。 これまでの公判で、地裁姫路支部は和解を提案してきたが、商