♯4です。ご質問をありがとうございます。重複を避けるため、回答の順序を変えてありますのでご了承ください。 >(3)(前半省略)このようなことが認められるのならば、領収書を数枚に分ければ、誰も印紙税払わなくなって、おかしいのでは? 領収書を小分けして3万円未満にすれば、当然、非課税です。おかしくありません。 印紙税が文書税であることをご理解ください。作成された文書(領収書)を見て、課否の判断がされるのです。その逆ではないのです。 おそらく、ご質問者に限らず、5万円の買い物なり、食事をしたときは、額面5万円の領収書が発行されなければならないとお考えの方は、行為(サービス)に対する課税と文書に対する課税の意味を混同されているのではないでしょうか。 「金銭の受領行為」そのものが課税されるのであれば、領収金額をいくらに表示しようとも、実際に受領した金額が課税標準にされるでしょう。このとき、受領金額を
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