本件は、千葉地方裁判所が平成27年3月26日に原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。東京高等裁判所は平成27年12月9日に控訴を棄却する判決を言い渡し、最高裁判所第三小法廷は平成28年10月4日に、上告を棄却する、上告審として受理しないとの決定をしました。 病気で生活保護を受けるようになり、千葉県にあるNPO法人の無料低額宿泊所に自治体からの紹介で入居した会員の4人が、6月8日、そのNPO法人を相手取って千葉地裁に裁判を起こしました。劣悪な生活環境なのに、生活保護費から不当な入居費用などを徴収され、「人間らしく生きる権利を奪われた」として、その返還や慰謝料(いしゃりょう)など1520万円の損害賠償を求めています。9月13日には第1回口頭弁論が行われました。原告2人に話を聞きました。(田中由利子記者) 原告の関口敏郎さん(58)は、「建物は元スーパーの社員寮で古く、見取り図にあるように、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く