弁理士 田口 健児 お客様から以下のようなご質問をいただきました。 【質問】 「大幸薬品が、自社商品「ラッパのマークの正露丸」に類似しているとして、富山市の製薬会社「キョクトウ」に対し訴訟をおこし、昨年9月に大阪地裁より請求棄却の判決がでています。 大幸薬品は、その後大阪高裁に控訴しているそうです。 この類似商品での訴訟に関しての、判決ポイント等について、説明をお願いいたします。」 (大幸薬品のパッケージ(右)とキョクトウのパッケージ(左)。似てると思いますか?) 本件につきましては、平成25年9月26日に高裁の判決が言渡されています。 この件について考察したいと思います。 1. 原告(大幸製薬)の主張 原告の大幸製薬は以下の点で両パッケージが類似していると主張していました。 【パッケージの主な類似点】 ①当社と同様、赤の背景に白抜きをしている。 ②当社と全く同じ文言を使用。 ③表面下部に